住まい給付金について 質問者 Aさん 2014年10月30日
ホームページを拝見し、ご質問させて頂きました。
私、住宅メーカーの者でして、すまい給付金について疑問があります。
夫婦がそれぞれでローンを組む「ペアローン」ではなく、ご主人を主たる債務者とし
てローンを組む「収入合算」の場合、奥様の県民税所得割額に対してのすまい給付金
は受けられないという理解で間違いないのでしょうか。
ご返信の程、宜しくお願い申し上げます。
質問投稿先 無料WEB相談
住まい給付金について 回答者 FP藤本 崇
こんにちは。
「すまい給付金」に関するご質問にお答えします。
「夫婦がそれぞれでローンを組む「ペアローン」ではなく、ご主人を主たる債務者と
してローンを組む「収入合算」の場合、奥様の県民税所得割額に対してのすまい給付
金
は受けられないか」という点についてですが、住宅ローンの支払分がなくても不動産
の持分がありその他の要件を満たせばすまい給付金が受けられるケースもあります。
すまい給付金の要件は下記の通りです。
1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の者[消費税8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額
の目安が775万円以下(都道府県民税の所得割額により決定)
4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
お問い合わせのご主人を主たる債務者とする場合ですが、配偶者が連帯保証人となる
場合を想定されているかと思います。
不動産の持分を持っている場合、配偶者は、4.の対象者となり「現金取得者」とみな
されます。
現金取得者で新築住宅を購入する場合で住まい給付金受給の要件を満たすには、
上記の1.2.3.に加え4.年齢が50歳以上の者、とフラット35Sの基準を満たす住宅、
という要件が加わります。
中古住宅の場合はフラット35Sの要件はなくなりますが、消費税が非課税となる個
人間での売買の物件については対象外となります。
もし配偶者が連帯保証人ではなく、連帯債務者やペアローンでローンを組む場合であ
れば「住宅ローン利用者」と位置付けられ上記の1.2.3の要件を満たせばよいことと
なります。
以上参考にしていただければと思います。
住まい給付金について 質問者 Aさん
早速のご回答ありがとうございました。
すまい給付金の適用要件が何パターンがあり、今後消費税が10%になってから
も、継続して適用者が増える可能性がありますので、すまい給付金を使ってメリット
のあるお客様のみならず、アナウンスは続けていこうと思います。
ありがとうございました。
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