住宅ローン控除に該当しないか 質問者 るんばさん 2014年11月29日
お忙しいところ申し訳ありません。住宅ローン控除の対象になるのかご相談させて頂きます。
H26年2月に確定申告において住宅ローン控除の申請を行いました。
その後、離婚となりました。
下記のとおりの経過において控除の対象になるのでしょうか?
@H26年2月、住宅購入後初の確定申告において控除申請。受理され控除される。
AH26年6月上旬に離婚届け提出。妻、子供たちの転居先が決まるまで私が家を出る。(私⇒6月下旬にアパートに引っ越し、住民票移動する。妻が購入物件の世帯主になる。住宅ローン契約者は私本人のみ。住宅ローンの名義は借り換えもせずに私のまま。滞納もなく支払続ける。妻は児童手当の申請を行う⇒その後児童手当の申請受理される。)
B妻と子供たち9月に引っ越し。(住民票移動していると思われる。)
C私、11月2日に購入物件に戻る。(購入物件へ住民票移動も役所に行く機会がなく、11月18日に手続き。移動日は11月2日で申請)
D勤め先に提出する「住宅借入金等特別控除申告書」が送られてこない。
E税務署に問い合わせも離婚等の私的な理由でローン契約者が家を出た場合は該当せずとの返事。
※Dについては私が家を出たさいに、郵便局に私宛の郵便物を購入物件から借りていたアパートに転送届をだしていました。申告書が転送不要物な為、税務署に戻ったと思われます。
やはり上記の理由では該当しないのでしょうか?やはり無理ですかね…
誠に勝手なご相談だとは思いますが、よろしくご回答のほどお願い申し上げます。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除に該当しないか 回答者 FP熊谷 正和
るんばさんこんにちは。
住宅ローン控除に該当しないかという質問についてお答えします。
住宅ローン控除の要件としては、基本的に居住を継続するというような要件があります。
例外として、単身赴任や海外赴任などのようなケースでは、一定の手続きをすることで、再び居住した場合には、住宅ローン控除の対象となるという場合もありますが、残念ながら今回のようなケースでは、私的な事由のためという判定であれば、税務署の回答どおりになるのかもしれません。
いずれにしろ、住宅ローン控除の対象となるかという部分に関しては、正確には、国税庁の見解なので、国税局の電話相談センターなどで確認をしてみてください。
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