再婚後の団信保険適用範囲 質問者 たけさん 2015年2月18日
10年ほど前に一軒家を購入した際、土地・家屋は前妻と共有名義(7:3)で、住宅ローン(三井住友住宅ローン)も前妻との連帯債務でした。
離婚後、土地・家屋共に自分単独の持分に登記等変更し、住宅ローンも自分の単独債務に変更しました。
三井住友銀行の住宅ローンは団信に入ることが条件になっていますので現在も団信に加入していることになります。
その後、再婚して一緒に住んでおりますが、私が死亡した際、再婚相手に通常どおり団信は適用されますか?
質問投稿先 無料WEB相談
再婚後の団信保険適用範囲 回答者 FP塚本 アキラ
たけさん、こんにちは。
再婚後の団体信用保険についてのご質問にお答えします。
団体信用保険は受取人が債務者になっています。
受取人はご質問の再婚後の配偶者ではないわけですね。
単独債務にされたのでしたら、被保険人(ご質問者)に万が一のことが起きた場合、保険金が債務者に支払われ、住宅ローンが完済されます。
あとは不動産が資産として残るので、相続の対象となります。
この場合、法定相続人は死亡時の法律上の配偶者とお子さんがいらっしゃる場合はお子さんです。
お子さんは前妻の間に生まれたお子さんも含まれます。
不動産を再婚された配偶者に残したい場合は遺言などで対処して下さい。
詳しくは、別途有料相談のほうで承ることができます。
ご自宅に居ながら本格的FP相談サービスが受けられる有料相談であれば、ご家庭の状況に合わせたライフプランを作成し、詳細な住宅ローン相談が可能です。
ZOOM(テレビ電話)を利用した相談サービスなので、ご自宅に居ながら面談と変わらぬクオリティーの相談サービスが受けられます。
通常相談料金33,000円(消費税込)を11,000円(消費税込)でご利用可能なキャンペーンを開催中なので、よろしければZOOM面談住宅ローン相談サービスをご検討ください。
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。
【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報