親から購入の住宅ローン減税 質問者 はるさん 2015年4月18日
はじめまして。
下記のようなケースは、住宅ローン控除の対象外となるのでしょうか。
○親から購入(中古物件)
○購入時には、住民票も生計も別。
○事情があり、購入後住民票を戻し、生計を一にする ことになった場合(2ヶ月後ぐらいに生計を一)。
生計を一にする親からの購入では控除は受けられないとなっていますが、購入時及び少しの間ではありますが、生計は別でした。
また、この要件に満たないと判断された後、生計を別にしなおした場合、その時からは控除対象にもなりえるのでしょうか。
○親からの中古物件購入
→購入時及び少しの間生計別
→故あり生計を一にすることになった
→控除対象外と判断
→再度生計を別にした
→生計を別にした段階から控除の対象?
一度対象外と判断されると、途中から生計を別にしても控除の対象としてみなされないのでしょうか。
よろしくお願いします。
質問投稿先 無料WEB相談
親から購入の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
はるさん、親からの物件購入に対しての住宅ローン控除のご相談ですね。
まず、国税庁のホームページから引用しますが、
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
となっています。
取得の際にどうであったか、というのが対象になるかどうかの要件になりますので
○親から購入(中古物件)
○購入時には、住民票も生計も別。
という部分だけであれば、住宅ローン控除の対象になると思われます。
また、きちんと親御さんと売買契約書の取り交わしなどもしておくことが必要です。
しかし、○事情があり、購入後住民票を戻し、生計を一にすることになった場合(2ヶ月後ぐらいに生計を一)。
という部分に関して、税務署の解釈が、上記理由を、生計同一要件として、住宅ローン控除の対象外とした場合に、再度対象にしてもらえるかどうかですが、取得のタイミングで認められなかった場合は難しいと思われます。
今回のケースが、これからのことか、もう過ぎたことなのかはわかりませんが、これからのことであれば、ご自身でも実行前に税務署等に事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。
【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報