離婚時の住宅ローン借換名義変更 質問者 Sさん 2016年9月29日
はじめまして。今後離婚の予定があります。
自宅マンションの名義は夫婦二分の一ずつの共有で、ペアローンを組んでいます。
現時点での残債は、夫:固定金利3.21%(あと数年は優遇金利で−1%)で約1200万円、妻:変動金利(現在1.075%)で約1300万円です。
離婚に当たり財産分与により自宅名義を妻単独に、住宅ローンを借換により妻に一本化(妻の年収約400万円、正社員)することを検討しています。
現実的に可能かどうか、課題や留意点等ありましたらご教示くださるようよろしくお願いいたします。
あわせて、離婚の時期が未確定ですが、借換の事前審査は可能でしょうか。
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離婚時の住宅ローン借換名義変更 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
ペアローンを単独の借換えにする場合のご相談ですね。
2500万円の残債を、奥さまがすべて受け継ぎ、不動産の持ち分も奥さま100%
にされるということですね。
一般的な話としてお話しますね。
ペアローンになっている住宅ローンを、持分などの変更もなく、いきなり一本の住宅
ローンに借り換えするのはとても難しい話になります。
まずは順番として、ペアローンを奥さま単独の住宅ローンに変えることから手続きを進めていく必要があります。
現在借り入れている金融機関に、今の2本のローンを奥さま名義の1本に変更してもらうことができるかどうかをまずご相談されてみてください。
奥さま単独の住宅ローンにできるかについては、金融機関の総合的な判断になります。
また金融機関に相談される際に、法的に財産分与がされている証明になる書面が必要になる場合がありますので、手続きする際に必要な書類なども一緒に確認されるとよいでしょう。
借り換えをされるのであれば、1本の住宅ローンになってからであれば、通常どおりの借り換えの事前審査を受けることができます。
今回財産分与をされるということですので、税金面についてはよほど財産に偏りがない限りは、税金がかかる可能性は低いと思われます。
以下、国税庁のホームページに参考になる説明が載っておりましたので、参考にされてください。
<離婚して財産をもらったとき>[平成27年4月1日現在法令等]
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
(相基通9−8、所基通33−1の4)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
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