持分割合の変更について 質問者 Tさん 2016年10月31日
去年8月新築マンション購入、持分比率なにも考えず妻と、半々に、
妻は、連帯債務者です。3600万円かりました。
住宅ローン控除を.もっと受けるのに登記持分変更した方がいい思うのですが、問題
あるでしょうか?
また、登記変更費用は、だいたいおいくらですか?
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持分割合の変更について 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
奥さまと連帯債務の住宅ローンをお持ちですね。
住宅ローン控除額をもっと受け取りたいというご相談ですので、現在受け取れていない控除額があるということと推察しました。
今回の場合、持ち分を変更すれば住宅ローン減税が増えるのではないかというご相談ですが、住宅ローン減税には以下の要件があります。
(国税庁ホームページより)
贈与による取得、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得は、この特別控除の適用はありません。
つまり、親族間で売買をして、たとえば奥さまの持ち分をご主人にうつしたとしても、 住宅ローン特別控除の適用はありませんので、受け取る金額を増やすことはできません。
残念ながら贈与をして控除額を増やすのは難しいかと思われます。
このように、将来の収入の変化なども考えて、持分割合は住宅ローンを組む前に慎重に考える必要があります。
たとえば、減税を受け取れる範囲まで繰上返済するなどの方法で、減税は受け取れな
くても、少しでもプラスにする方法などあるかと思われます。
ただし、その繰上返済費用を貯金から出してしまって問題ないかどうかを、ご家庭の
ライフプランを考えたうえで、シミュレーションしてみることが大切です。
もし現在奥さまが働いていなかったり、ご家族が増えるご予定などある場合は、今後の支出が大きく変わる可能性がありますので、さらに慎重に考える必要があります。
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