夫と妻の主債務者変更の場合の贈与税 質問者 Sさん 2017年5月31日
主人が主で妻である私が連帯債務者として住宅ローンを支払っておりましたが、金利が高めだった為、この度違う金融機関で借換えをする事になったのですが、仮審査で主人の今の収入が低い為、私が主で主人が連帯債務者なら審査大丈夫ですと言われましたが、この場合贈与税はかかってきませんか?
持ち分は前のままです。
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夫と妻の主債務者変更の場合の贈与税 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
連帯債務の主を変更しても、贈与税がかからないかどうかのご質問ですね。
連帯債務は二人で債務を返済していくということなので、たとえ主が変わっても、不動産の持分に変更がなければ、贈与税はかかってこないと思われます。
借り換えたあとも、それぞれの持分に応じて、住宅ローンを支払っていってください。
どういう場合に贈与税がかかるのかは、以下の国税庁のページをみていただければと思います。
<No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき>
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