住宅ローン店舗利用の契約違反について 質問者 Sさん 2017年9月29日
店舗付住宅(中古物件)リフォームをして購入しました。
最初に住まないでネイルサロンをやりたいと不動産に話をしてました。
でも住宅ローンで大丈夫だと言われそのまま不動産の付き合いがある銀行に行きました。
無知だった私は大丈夫なんだと思いました。
でも途中で企業ローンも組まなくちゃいけないんじゃ?と思い不動産に話しました。でも大丈夫と言われ指示通りに動きました
銀行は見に来ないから住民票もすぐ戻していいとか看板も審査終わればあげて大丈夫など…そのやりとりで、もめましたがそのまま色々ごまかし住宅ローン(1750万)で組まされました。(登記も店舗住宅から住宅に変更)
そして二ヶ月後に銀行に見つかり契約違反と言われ今、一括返済と言われ困ってます。
銀行には全部事情を話しこうなったと言いました今回は被害者だからすぐに借りれる金額じゃないから待つから返済をしてと言われて他行に行きましたがダメで今借りれる所を探してます。
アドバイスなどありましたら宜しくお願い致します。
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住宅ローン店舗利用の契約違反について 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
店舗のみで使用する住宅を住宅ローンで購入してしまったことのご相談ですね。
一括返済を求められているとのことで、大変お困りですね。
心中お察しいたします。
今回問題となっているのは、店舗として使うところを住宅ローンとして組んでしまった、という部分ですね。
住宅ローンとは、ご自身が居住することを要件に、低金利で長期間借りることができるローンです。
そのため、ご自身もしくはご家族が住まなければ、契約違反となってしまいます。
店舗のみの利用であれば、ご存じのとおり、事業ローンで借り入れるのが一般的でしょう。
今回店舗としての利用のみで住宅を購入されていますが、住宅にSさんが居住できるのであれば、方法があるかもしれません。
半分店舗、半分住宅であれば、住宅部分を併用住宅とすることで、住宅ローンで借り換えられる可能性はあるかと思います。
ただし、銀行によっては店舗付併用住宅への住宅ローンの貸出をしていない銀行もありますので、店舗付併用住宅扱いのある銀行を選択して相談してみるとよいでしょう。
または、本来の形式である事業ローンを借りる方法です。
ただし事業ローンは低金利の住宅ローンに比べれば、金利は高くなり、返済期間も短くなりますので、返済額も現在に比べてかなり高くなるとみてよいでしょう。
文章を読む限り、不動産会社の担当者の過失責任も重大と思います。
責任追及は難しいかもしれませんが、各行政機関などに最善策を相談してみてはいかがでしょうか。
今回のようなケースは、ご希望の方法での解決はかなり困難と思われますが、がんばってみてください。
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