住宅を建てる場合には、国が定めた最低基準「建築基準法」に適合させる必要があります。フラット35を申し込む場合、住宅金融支援機構が住宅の技術基準を定めており、住宅がそれに見合う基準に達しているかどうか、物件検査を受けることになります。それに併せて、さらに建築基準法に基づく検査済証が交付されているかどうかも確認されます。
※ 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要です。検査費用は申込者の負担となります。
※ 物件検査手数料は、適合証明機関によって異なります。
1.木造住宅の場合
住宅が長持ちするように工夫するための基準です。
基礎の上にある木材(土台)を床下の湿気や、雨水の跳ね上がりなどの水から守るため、基準が定められています。
・基礎の地面からの高さを40cm以上とし
・床下防湿のための工夫
以上2つの工夫をすることで、基準をクリアすることができます。
2.マンションの場合
マンションは居住者みなさんの共同生活の場であり、管理組合が適切に維持管理をしていくことが大切と考えられています。
そのため、将来のマンションの修繕に備えて以下の2つが準備されていることが、フラット35の借入には必須になります。
・20年以上の長期修繕計画
・管理規約
以上2つが定められているかどうか、確認してください。
試算例
第三者である検査機関(適合証明検査機関)所属の建築士資格を持っている専門家が、購入する住宅がフラット35の住宅技術基準に適合しているかを検査します。
それに併せて、建築基準法に適合していることを証する「検査済証」が交付されていることも確認されます。もし建築基準法違反の物件であった場合には、フラット35の融資を受けることができません。
さらに、省エネルギー性能、耐震性能などについて、一定レベルの基準を満たしている住宅については、住宅ローンの金利が一定期間低くなる、フラット35Sを利用することができます。
←目次に戻る 次へ→
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報