購入する中古住宅に対してフラット35を利用するには、住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合していることを示してくれる適合証明書を取得しなければなりません。 この適合証明書の取得方法は、適合証明検査機関または適合証明技術者へ、住宅の物件検査の申請を行って、検査を受けて合格すると交付されることになります。
物件検査の流れをご紹介します。
適合証明検査機関または適合証明技術者が行う物件検査についてですが、書類審査(住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合しているかを、設計図書や登記事項証明書などによって確認)と、現地調査(住宅支援機構の定める技術基準に適合しているかどうかを、住宅の現場の現状において目視等で確認)を行って検査されます。
物件検査を受けて合格すると、フラット35の融資の契約に必要となる、適合証明書が交付されることになります。
【適合証明書の有効期間】
一戸建て等の住宅の場合 ・・・ 現地調査日から6ヶ月間
マンションの場合 ・・・ 現地調査日から5年間(竣工から5年以内の場合)
現地調査日から3年間(竣工から5年超の場合)
※一戸建て等の住宅とは、一戸建て、重ね建て、連続建て、そして地上階数2以下の共同建ての住宅を指しています。
※マンションというのは、地上階数3以上の共同建ての住宅のことを指しています。
設計図書がない中古住宅の構造(耐久性基準、準耐火構造等)の確認方法
「中古マンションらくらくフラット35(※)」としてホームページに名前が掲載されているマンションは、中古住宅の適合証明の手続きを省略できる可能性があります。
中古マンションらくらくフラット35
※「中古マンションらくらくフラット35」というのは、新築時または「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に、維持管理基準と、耐久性または工事監理体制の基準を確認済みの、築20年以内の中古マンション等になります。
「中古マンションらくらくフラット35」として認められていると、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることが確認済みとなり、手続きを簡易にすることができます。
購入したい中古マンションが、「中古マンションらくらくフラット35」に該当するマンションに該当しているかどうかは、物件情報検索サイトで検索すれば確認することができます。
物件情報検索サイトで検索して、購入したい中古マンションが該当していたら、マンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷して、フラット35の申込みを行う取扱金融機関に提出することで、フラット35(中古住宅)、 財形住宅融資(中古住宅)等の物件検査(適合証明書等の取得)の手続きを省略することができます。
物件情報検索サイト
物件情報検索サイトで、購入予定のマンションを検索し、該当していたら、マンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷します。
物件情報検索サイトの利用方法
1.所在地または購入予定のマンション名を入力して、検索する。
2.検索結果の一覧表から購入予定のマンションを選択し、申出書を印刷する。
3.印刷した申出書に氏名を記入して、有効期間内に、フラット35を申込む取扱金融機関へ記入済みの申出書を提出する
(注1)購入予定の物件情報が検索結果にない場合
購入予定にしている中古マンションの物件情報が、検索結果で見つからない場合は、検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、検査を行ってもらい、適合証明書の交付を受けることになります。
なお、物件検査には物件検査手数料がかかりますが、物件検査手数料は申込者の負担となります。
(注2)対象融資種別と省略できる提出書類
融資種別 |
省略できる提出書類 |
フラット35 |
適合証明書 |
財形住宅融資 |
|
災害復興住宅融資 |
リ・ユース家屋購入物件審査に関する通知書 |
1. 融資の対象とならないマンションについて
検索の結果、たとえ情報が掲載されているマンションであった場合でも、次の場合などには融資の対象にならない可能性があります。
・マンションの地上階数が2階以下の場合
・敷地が保留地、転貸借地等の場合
・借入れの申込日に、竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
・住宅の床面積が、フラット35の場合は30u未満、財形住宅融資の場合は40u未満または280u超のとき
・店舗などの非住宅の床面積が、フラット35の場合は、全体の1/2以上のとき。なお・敷地又は建物に買戻権が設定されている場合。なお、フラット35(保証型)では、金融機関によっては、買戻権が設定された物件に対するフラット35(保証型)の融資は取り扱っていない金融機関もあります。
2.フラット35Sの利用について
(1)フラット35S(金利Bプラン)
情報検索サイトで「中古マンションらくらくフラット35」の検索を行った結果の一覧表や、「適合証明省略に関する申出書」に「フラット35S(中古タイプ基準)」と表記をされているマンションについては、フラット35S(金利Bプラン)を利用することも可能です。
検索結果または申出書の表記 |
適用されるプラン |
|
フラット35S |
開口部断熱(省エネ) |
フラット35S |
外壁等断熱(省エネ) |
||
段差解消(バリア) |
フラット35S |
|
手すり設置(バリア) |
(2)フラット35S(金利Aプラン)
フラット35S(金利Aプラン)を利用したい場合は、検査機関による物件検査を受けて、適用されるかどうかを調べる必要があります。検査によって適用すると認定されれば「適合証明書」の交付を受けることができ、適合証明書をフラット35を申込む、取扱金融機関に提出します。なお、物件検査にかかる検査手数料は、申込者の負担になります。
3 掲載されている物件情報について
物件情報検索サイトの物件情報は、随時修正が行われていますが、原則、「中古マンションらくらくフラット35」への登録手続き時点の情報であり、現在の状況(名称、所在地の表示等)と合っていない場合があります。
そのため、必ずしも中古物件として、今現在流通しているとは限らないものになっています。
なお、物件情報は、適合証明手続きを行っていない(マンション管理組合の登録の場合は除く)ため、現状の物件の劣化状況などが確認されているものではありません。
フラット35S利用の場合の注意
〈中古住宅の適合証明業務について〉
適合証明技術者は、以下のフラット35S(中古タイプ基準)についてのみ、取扱いをすることができますので、全てのタイプが取り扱えるわけではありません。
● 開口部断熱(省エネ) → フラット35S(金利Bプラン)
● 外壁等断熱(省エネ) → フラット35S(金利Bプラン)
● 段差解消 (バリア) → フラット35S(金利Bプラン)
● 手すり設置(バリア) → フラット35S(金利Bプラン)
1.「住宅事業建築主の判断の基準(通称:トップランナー基準)」に適合する住宅
トップランナー基準に該当させるためには、検査をして取得をした、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に定める登録建築物調査機関から発行された「住宅事業建築主基準に係る適合証」の写しを、適合証明書交付の手続きを行う前までに、適合証明検査機関に提出することが必要です。
2.認定低炭素住宅
所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得し、適合証明書交付の前までに、証する書類の写しを適合証明検査機関に提出することで認められます。
3.省エネ住宅ポイント対象住宅
登録住宅性能評価機関等が交付する「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」を取得し、適合証明書交付の前までに、取得した対象住宅証明書の写しを、適合証明検査機関に提出することで認められます。
4.長期優良住宅
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書を取得し、認定通知書の写しを、適合証明検査機関に提出します。
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