住宅ローンの借り換えにフラット35を利用するためには、借り換えの対象となる住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合しているかどうかを、以下の1から3のいずれかの方法で確認しなければなりません。
なお、確認の方法については、借り換えの対象となる住宅の新築時期によって異ってきます。
借り換えの対象となる住宅について、確認済証の交付年月日が昭和56年6月1日以降の住宅(※)の場合は、申込者自らが「フラット35借換対象住宅に関する確認書」で確認することができます。
「適合証明書」を提出する場合
借入れの申込み |
申込者が、フラット35の取扱金融機関へ、借入れの申込みをする。 |
↓
審査結果のお知らせ |
金融機関から申込者宛てに審査結果の連絡が届く。 |
↓
融資の契約・資金のお受け取り・登記・抵当権設定 |
申込者と金融機関との間で融資の契約を行い、資金を受け取る。 |
上記手続きの他に、次のような形で手続きができる場合もあります。
新築分譲時に、機構が定めている耐久性基準等を満たしていることが、先に確認できた築20年以内の中古マンションについては、物件検査を省略できる場合があります。
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