フラット35の借り換えの利用条件について、ご紹介します。
ご注意:フラット35借換融資では、一定期間金利を下げるフラット35Sの利用はできません。
・原則、借換えの対象となる住宅ローンの債務者と借換融資の申込人が同一になることが必要です。ただし、借換えに伴って、債務者を追加することができます(債務者の人数は、合計2名です)。
・借換えの対象の住宅及び敷地を共有している場合、申込み本人が共有持分を持っていること。
・申込み時の年齢が満70歳未満(親子リレー返済であれば、満70歳以上でも申し込むことができます)。
・日本国籍である、永住許可を受けている、または特別永住者。
・年収に占めるすべての借入れ※(フラット35を含む)が、年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たしていること(収入を合算できる場合もある)
年収 |
400万円未満 |
400万円以上 |
基準 |
30%以下 |
35%以下 |
※すべての借入れとは、フラット35、フラット35以外の住宅ローン、教育ローン、自動車ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、リボ払い、商品の分割払いを含む)等の借入れです(収入合算者の分を含む)。
住宅取得時に借入れた住宅ローンの借入れ日(金銭消費貸借契約締結日)※から借換融資の申込日まで1年以上経過していること、また、借換融資の申込日の前日までの1年間、遅延なく正常に返済をしていること。
※相続等で債務者を変更(債務者の追加を除く)した場合は、当該変更の日(債務者の変更登記の原因日等)とすること。
(注1)借換えの対象になる住宅は、申込み本人が所有しており、なおかつ、申込み本人または親族が居住していなければなりません。
(注2)年収は、原則、申込年度の前年(平成28年度であれば平成27年1月〜12月)の収入を証明する公的証明書に記載されている金額です。
なお、公的証明書に記載されている金額とは次のようなものです。
@給与収入のみえあれば、給与収入金額
A@以外の場合は、所得金額(事業所得、不動産所得、給与所得、及び利子所得、配当所得、の各所得金額を合計した額)
次の1または2のいずれかの住宅ローンの借換え
1.申込み本人が所有しており、なおかつ、本人が住む住宅の建設、または購入のための住宅ローンであること。
※ セカンドハウス(単身赴任先の住宅や、週末等を過ごす用に購入した住宅等で、賃貸に出していない)として、申込み本人が所有しており、かつ、申込本人が利用する場合も、フラット35は借換融資に利用することができます。
2.申込み本人が所有しており、なおかつ、親族が住むための住宅の建設、または購入のために利用する場合も、フラット35は借換融資に利用することができます。
(注) 投資用ローンや多目的ローンなど、住宅ローン以外のローンや、住宅のリフォームのための住宅ローンの借換えには、フラット35は利用することはできません。
1.借換えの対象となる住宅ローン及び住宅の要件
ご自身の住宅ローンが、フラット35の借換融資の対象にできるかどうかについては、住宅取得時に借入れた住宅ローンの借入額が、次の1及び2の要件を満たしていることが必要です。
1.借入額が8,000万円以下である。
2.住宅の建設費または購入価額(※1※2)に対して、借入額が100%以内である。
※1)土地取得費がある場合は土地取得費を含む。
※2)住宅取得時に生じた諸費用は含まない。
住宅の建設費、または購入価額(土地取得費がある場合はその費用を含む)が、1億円以下(消費税を含みます。)である。
住宅の床面積※は、次の要件にあてはまること。
一戸建て住宅、重ね建て住宅、連続建て住宅の床面積:70m2以上
共同建ての住宅(たとえばマンションなど)の床面積:30m2以上
※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合、住宅部分にあたる床面積が、非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上になっていることが必要となります。
住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合した住宅になっていること。
2.借入額
100万円以上8,000万円以下。「借換えの対象になる住宅ローンの残高※」または「機構による担保評価の額の200%」の、どちらか低い額までの融資となります。(1万円単位)
※ 以下の諸費用はフラット35の借換融資の借入額に含めることが可能です。
1.金銭消費貸借契約書の印紙代(印紙税)
2.フラット35借換融資の融資手数料
3.抵当権の設定及び抹消の手続きに必要な税金(登録免許税)
4.抵当権の設定及び抹消の手続きに必要な司法書士報酬
5.加入する場合は、機構団体信用生命保険特約制度特約料(初年度分のみ)
6.フラット35の融資のための物件検査にかかる手数料
3.借入期間
15年(ただし、申込み本人または連帯債務者の年齢(※1・2 もし満60歳以上の場合は10年)以上であり、なおかつ、次の1または2のいずれか短い年数(1年単位)が、借入期間の上限になります。
1.「80歳」−「借換融資の申込みを行った時点の年齢※1・2(1年未満は切り上げること)」
※1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合、申込み本人と収入合算者のうち、いずれか年齢が高い方の年齢を基準にして、借入期間は決まります。
※2 親子リレー返済を利用される場合は、収入合算者の有無には関係なく、後継者の方の年齢が基準となります。
2.「35年」−「住宅取得時に借入れを行った住宅ローンの経過期間※(1年未満は切り上げする)」
※住宅取得時に借入れを行った住宅ローンの借入れ日(金銭消費貸借契約締結日)から、借換融資の申込日までの経過期間です。
※取扱金融機関によっては経過期間が異なる場合があります。
つまり、返済期間「35年」−「住宅取得時に借入れした住宅ローンの経過期間(1年未満切り上げ)」にならない場合があります。
(注1)1または2の、いずれか短い年数が15年(ただし、申込み本人または連帯債務者の年齢が、満60歳以上だった場合は10年)より短い期間になると、フラット35の借換融資を受けることはできません。
(注2)もし20年以下の借入期間を選択した場合は、原則、返済途中で借入期間を21年以上に延ばせません。
4.借入金利
「全期間固定金利」です。
借入期間(20年以下、または21年以上)に応じて、借入金利※1・2 が異なっています※3。
※1 借入金利はフラット35を取扱う金融機関によって金利が異なります。
※2 借入金利は、申込時ではなく、資金を受取った時の金利が適用されます。
なお、資金の受取日は、フラット35の取扱い金融機関が定めている日となっています。
※3 フラット35の取扱い金融機関によっては、借入期間にかかわらず、借入金利は同一になっている場合もあります。
5.返済方法
返済方法は、元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いの2つです。
6か月ごとのボーナス払い(借入額の40%以内(1万円単位))も、併用して利用することができます。
6.担保
融資のための担保は、借入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定することとなります。
(注)担保のための、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)は申込者が負担することとなります。
7.保証人
保証人は必要ありません。
8.団体信用生命保険
フラット35は、万一の場合に備えるための、機構団体信用生命保険特約制度も用意してあります。
もし、借換えの対象となる住宅ローンについて団体信用生命保険に加入している場合は、ローンの借換えによってその保障は終了することになります。借換融資で、新機構団体信用生命保険特約制度への加入をしたい場合は、改めて加入の申込みを行わなければなりません。
なお、夫婦で借入れをする場合には、デュエット(夫婦連生団信)も利用することができます。
また、新3大疾病付機構団信も利用できます。
(注1)団体信用生命保険の特約料は、申込者の負担になります。また、申込者の健康状態等で、加入できない場合もあります。
(注2)機構団体信用生命保険特約制度を利用している方が、借換えで新機構団体信用生命保険特約制度から脱退する場合は、支払済みの特約料のうち、未経過の保障月数に相当する機構が定める金額を返戻します。
ただし、脱退時期等によっては返戻されない場合もあります。
9.火災保険
返済終了までの期間、借入れの対象となる住宅については、火災保険(任意の火災保険または火災共済)に加入することになります。
建物の火災による損害を補償対象とし、保険金額は、借入額以上(※1)にします。
保険期間や、火災保険料の払込方法及び火災保険金請求権への質権設定(※2)の取扱いについては、フラット35の取扱い金融機関によって異なります。
もし現在加入している火災保険がある場合は、継続できることもあります。
※1)借入額が、もし、保険会社が定めている評価基準によって算出した金額(評価額)を超えてしまう場合は、評価額になります。
※2)火災保険金請求権に質権を設定した場合の保険金は、万一の際は建物の所有者ではなく、住宅金融支援機構に対して保険会社から優先的に支払われます。
(注)火災保険料は、申込者が負担することになります。
(注)火災保険に関する要件については、フラット35の取扱い金融機関に確認します。
10.融資手数料・物件検査手数料
融資手数料はフラット35の取扱い金融機関によって異なります。
住宅金融支援機構が定めてる技術基準に適合しているかどうかを、適合証明書で確認する場合は、検査を行うための物件検査手数料が必要になります。物件検査手数料は検査機関または適合証明技術者によって、金額は異なり、融資手数料・物件検査手数料は、申込者が負担することになります。
.保証料・繰上返済手数料
保証料や繰上返済手数料はかかりません。
※一部繰上返済を行う場合は、繰上返済日は毎月の返済日になります。
また、返済金額については、インターネットサービス「住・My Note」を使って返済する場合は10万円以上から、金融機関窓口の場合は100万円以上からになります。
12.審査結果についてのご留意事項
※フラット35の取扱い金融機関、または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、ご希望の借入ができない場合もあります。
※借入金額、借入期間、借入金利などの利用条件は、申込者と金融機関の間で融資の契約を行う際に作成する契約書(金銭消費貸借契約書)で決定されることになります。借入れの契約を行う際には、契約書の内容を十分見て確認するようにしましょう。
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