借換えの対象となる住宅が、住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合しているかどうかを確認してもらうために、フラット35の取扱い金融機関に提出する書類は、住宅によって次のとおり異なります。
また、これ以外にも、借換え申込みの際に必要な書類は、各金融機関ごとに異なっています。
提出書類 |
備考 |
@フラット35借換対象住宅に関する確認書 |
借換えの対象となる住宅について、住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合しているかどうかを、「フラット35借換対象住宅に関する確認書」の項目に基づいて、申込者自身で確認します。 |
A 登記事項証明書 |
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B 確認済証(写) 又は 検査済証(写) |
借換えの対象の住宅の新築時期について、確認済証又は検査済証で確認する場合に、この書類を提出することになります。 |
提出書類 |
備考 |
適合証明省略に関する申出書 |
中古マンションらくらくフラット35の物件検索ページから、該当物件の検索をします。借換えの対象の住宅の「適合証明省略に関する申出書」をダウンロードして、署名をした上で、フラット35の取扱い金融機関へ提出します。 |
提出書類 |
備考 |
適合証明書 |
申込者が検査機関又は適合証明技術者へ物件検査の申請を行って、検査に合格すると「適合証明書」が交付されます。 |
注意
・フラット35の申込みに必要になってくる書類については、フラット35の取扱い金融機関によって異なってきます。
・実際にフラット35の申込みをする場合には、これら以外の書類(住民票等)も必要になってくる場合があります。
・フラット35の取扱い金融機関の融資の審査や、ローンを買い取る住宅金融支援機構の買取り審査の際に、所得を証明する書類等について、提出した書類と別に、追加で書類の提出を依頼されることもあります。
・資金の受取りの手続を始める前に、借入れの対象となる住宅が住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合しているかどうかを証明する、適合証明書を提出しなければなりません。
No |
提出書類 |
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1 |
フラット35 |
借入申込書(その1) |
借入申込書(その2)<個人情報の取扱いに関する同意書> |
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今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書 |
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2 |
所得を証明する書類 |
【給与所得のみの方】 【給与所得のみ以外の方】 |
3 |
建設費等の住宅等取得時の費用の確認書類 |
【住宅の建設費の確認時】 |
【住宅の購入費の確認時】 |
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4 |
住宅の登記事項証明書 |
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5 |
土地の登記事項証明書 |
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6 |
借換え対象の住宅ローンの残高、及び返済状況の確認ができる書類(償還予定表、預金通帳(写)等) |
(注)当初の住宅ローンで土地取得費への融資が行われている場合は必要です
フラット35への借り換えに伴い、現在返済中の住宅ローンを完済したり、抵当権の抹消手続きをするなど、手続きがありますので、借り換え予定日が決まり次第、現在返済中の住宅ローン取扱金融機関に完済の申し出をします。現在返済中の住宅ローンの完済手続に、一定の時間がかる場合があります。
現在返済中の住宅ローン
現在返済中の住宅ローンを完済するには、繰上返済手数料等(※)及び抵当権抹消費用等(司法書士報酬、登録免許税等)がかかってきます。
※繰上返済手数料は、現在返済中の住宅ローン取扱金融機関によって、費用がかかるところと不要なところがあります。また、現在返済中の住宅ローンの利息についてですが、直近の約定返済日から完済するまでの間の利息は、清算が必要となります。
フラット35(借換融資)
借換融資をうけるためには、借り入れに必要な諸費用等(融資手数料、印紙税、抵当権設定登記費用、団体信用生命保険特約料等)がかかってきます。
借り換えにあたっては慎重にシミュレーションしましょう
住宅ローンの借り換えを検討するときは、現在の返済中の住宅ローンとフラット35(借換融資)との比較を慎重に検討するとよいでしょう。
ローン返済額の比較も重要ですが、新たにかかってくる諸費用(融資(事務)手数料、ローン保証料、抵当権設定及び抹消等の費用、団体信用生命保険料等)を含めてシミュレーションし、本当にメリットがでるかどうかを見極めましょう。
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