機構団信特約制度について
機構団信特約制度とは、フラット35を借り入れている加入者に万一のことがあった場合、残りの住宅ローンについて支払わなくてもよくなる保障制度です。
機構団信特約制度には、機構団信(機構団体信用生命保険)と3大疾病付機構団信(3大疾病保障付機構団体信用生命保険)の2つの団信があります。
住宅ローンを利用する場合には、万一の事態も考えておくこともとても重要です。万一のことがあり、収入が激減すれば、たとえ一般の生命保険に加入していたとしても、受け取った保険金は生活費にまわさざるを得ず、住宅ローンが支払えなくなり、マイホームに住み続けられない、といった事態になることも予想できます。
そんなとき、機構団信に加入していた場合は、死亡・所定の高度障害状態の場合に生命保険会社から支払われる保険金によって、残っていた住宅ローンの返済が弁済されますので、残された家族に住宅ローンの返済が残らずに、安心してマイホームに住み続けることが可能です。
さらに、死亡・所定の高度障害状態に加えて、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)の場合も保障してくれる3大疾病付機構団信もあります。
1.死亡・所定の高度障害状態になった場合に保障します
機構団信の加入者が、万一死亡もしくは所定の高度障害状態になってしまった場合、住宅ローンの残債が全額弁済されます。
2.満15歳以上 満70歳未満が対象です
@「申込書兼告知書(機構団信)」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満(満70歳の誕生日の前日まで)
A地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある
「申込書兼告知書(機構団信)」に基づき、加入できるかを地域担当幹事生命保険会社が決定します。
申込者の健康状態によっては、審査によって機構団信に加入できない場合があります。
3.保障は最長満80歳まで安心がつづきます!
最長の保障期間は、満80歳の誕生日の属する月の末日までとなります。
4.住宅ローンの契約者(債務者)が2人いる場合 (親子リレー返済を含みます。)
債務者のどちらか1人が、機構団信に加入することができます。
万一の際は、加入している方の住宅の持分、返済額等にかかわらず、住宅ローンの残債が全額弁済されます。
債務者のどちらが加入するかを、次の点を考えて慎重に検討することが大事です。
・保障は、加入者が満80歳の誕生日の属する月の末日までである
・住宅ローンの契約者(債務者)のうち、もし機構団信に加入していない方が死亡または所定の高度障害状態になったとしても、債務の弁済はされない
・返済途中で、加入者を変更したり、3大疾病付機構団信への加入変更はできない
<満80歳の保障終了時点で連帯債務者がいる場合は>
もう一人の連帯債務者は、最初の加入者が満80歳の保障期間を終了した後、機構団信に加入申込みをすることができます。機構団信、3大疾病付機構団信のいずれかを選択することができますが、どちらもそれぞれの加入要件を満たしていることが必要があります。なお、加入希望者の健康状態等によっては、希望する団信に加入できない場合もあります。
5.夫婦での加入もOK、共働きでも安心です!
「デュエット」を使えば、連帯債務者である夫婦2人で、機構団信に加入することができます。
<デュエット(夫婦連生団信)>
連帯債務者である夫婦2人ともが加入することができる、機構団信の制度です。
デュエットに加入してた場合、夫婦のどちらか一方の加入者が死亡、または所定の高度障害状態になった際は、夫婦それぞれの住宅の持分や返済額等にかかわらず、住宅ローンの残債が全額弁済されて、残された加入者にローンの返済義務が残りません。
「デュエット」を利用できる夫婦とは、戸籍上の夫婦、婚約関係、内縁関係にある方々のことを指します。
夫婦2人分の特約料は、1人で加入する際の特約料の約1.56倍です。
※デュエットで3大疾病付機構団信の利用はできません。また、途中からデュエットへ変更することもできません。
機構団信特約制度(機構団体信用生命保険特約制度)というのは、生命保険を利用した住宅ローンの保障制度のことです。
フラット35の契約者を被保険者とし、住宅金融支援機構と共同引受先の各生命保険会社が団体信用生命保険契約を締結して、住宅金融支援機構は生命保険会社に保険料を支払っています。
加入者に万一のことがあった際は、生命保険会社から住宅金融支援機構に保険金が支払われて、この保険金で契約者の住宅ローンを完済(債務弁済)することになります。
※保障期間 万一の場合に残りの住宅ローンが弁済される期間(機構団信)
1.保障の開始
保証の開始は、1年目の特約料を支払った日(資金受取日等)からです。
なお、分割で資金を受け取った際は、資金受取の最終日から保障を開始します。
2.保障の終了
次の1から11までで、いずれか早く到来した時点で、保障は終了となります。
1.満80歳の誕生日の属する月の末日
2.支払期日の翌々月末までに、特約料の支払がなかった場合、その支払期日の属する月の末日
3.脱退の申出があった場合、脱退を申し出た日の属する月の末日
4.全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、機構等との債権債務関係が消滅した日
5.フラット35の買取りの効力が失われた時
6.住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)による最終返済日
7.提出した「申込書兼告知書(機構団信)」に事実を告げなかった、あるいは事実と異なることを告げており、その団信加入者に係る団信契約(住宅金融支援機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下8から10までにおいて同じ。)が解除された時
8.詐欺・不法取得目的により団信加入者となったことにより、その団信加入者に係る団信契約が取消しまたは無効とされた時
9.団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除された時
10.団信加入者について団信契約の存続を困難とする7から9までと同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除された時
11.団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失った時
※債務弁済される場合、債務弁済されない場合 【機構団信】【3大疾病付機構団信】共通
1.債務弁済される場合
機構団信の加入者が死亡、または所定の高度障害状態になった場合、住宅ローンの残債は全額弁済されます。
※住宅ローンの契約者(債務者)が2人いる場合(親子リレー返済を含む)は、加入された方の住宅の持分、返済割合等にかかわらず、残りの住宅ローンは全額弁済されて、残債は残りません。
・死亡したとき
・保障開始日以後の傷害または疾病によって、次の1から8までのいずれかの高度障害状態になったとき
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
4.胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
(注2)「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.債務弁済されない場合
次の1から9までの、いずれかに当てはまる事由の場合は、住宅ローンの残債は弁済されません。
1.保障の開始日から1年以内に自殺したとき
2.「申込書兼告知書」に記入日(告知日)現在および過去の健康状態などについて事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げその団信加入者に係る団信契約(住宅金融支援機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下6から8までにおいて同じ。)が解除されたとき
3.故意により所定の高度障害状態になったとき
4.保障の開始日前の傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になったとき
(その傷害や疾病を加入時に告知した場合でも、債務弁済の対象とはなりません。)
5.戦争・その他の変乱により死亡または所定の高度障害状態になったとき
6.詐欺・不法取得目的により団信加入者となっていたことにより、その団信加入者に係る団信契約が取消または無効とされたとき
7.団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
8.団信加入者について、団信契約の存続を困難とする2、6または7と同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
9.団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき
※「デュエット」を利用された場合
加入者のどちらかが、満80歳の誕生日の属する月の末日を迎えた場合、以降満80歳未満の方1人で、デュエットに加入となります。
加入者のどちらかの方が死亡、もしくは所定の高度障害状態になった場合は、機構団信によって住宅ローンの残債が弁済されますので、保障は終了します。その時点でもう一方の方の保障も終了することになります。
1.死亡・所定の高度障害状態に加え、3大疾病の場合も保障します。
死亡・所定の高度障害状態の他、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)が原因で加入者が一定の要件に該当した場合、住宅ローンの残債は全額弁済されます。
上記共通事項に加えて、以下の場合も全額弁済の対象になります。
※債務弁済される場合
@がん
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)
A急性心筋梗塞
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
1.急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
2.急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(※1)において手術(※2)を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
B脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
1.脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
2.脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(※1)において手術(※2)を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
(※1)病院または診療所とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
@医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
A前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
(※2)急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を使い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の@からCまでに該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
@開頭術 A開胸術 Bファイバースコープ手術 C血管・バスケットカテーテル手術
※債務弁済されない場合
@がん
・上皮内がん・所定の皮膚がん(上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは債務弁済の対象とはなりません。)
・保障開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
・保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
・保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められる場合
A急性心筋梗塞
保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病を告知した場合でも、債務弁債の対象にはなりません。)
B脳卒中
保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病を告知した場合でも、債務弁債の対象にはなりません。)
2.満15歳以上 満51歳未満が対象です
@「申込書兼告知書(3大疾病付機構団信)」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満(満51歳の誕生日の前日まで)の方。
A地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方
「申込書兼告知書(3大疾病付機構団信)」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定します。
お客さまの健康状態によっては、加入いただけない場合があります。
借入額が3000万円超の場合は、所定の「健康診断結果証明書」を提出します
3.3大疾病の保障は最長で満75歳まで、死亡・高度障害の保障は最長で満80歳まで安心がつづきます!
3大疾病の保障は最長で満75歳の誕生日の属する月の末日までとなります。
死亡・所定の高度障害状態の保障は最長で満80歳の誕生日の属する月の末日まで続きます。
4.過去にがんの診断を受けた方は加入いただけません
※住宅ローンの契約者(債務者)が2人いる場合(親子リレー返済を含みます。)
どちらか1人が加入することができます。万一のときには、加入された方の住宅の持分、返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済されます。 どちらの方が加入するか次の点を考えて慎重に検討ください。
・3大疾病の保障は満75歳の誕生日の属する月の末日までであること
・死亡・高度障害の保障は満80歳の誕生日の属する月の末日までであること
・住宅ローンの契約者(債務者)のうち加入していない方が死亡・所定の高度障害状態または3大疾病の支払い事由に該当されても債務弁済されないこと
・返済途中での加入者の変更および機構団信への加入変更はできないこと
満75歳の誕生日の属する月の翌月1日から満80歳の誕生日の属する月の末日までは、3大疾病部分の保障を除いた死亡・高度障害部分の保障が継続します。
<保障期間 万一の場合に残りの住宅ローンが弁済される期間>
1.保障の開始
1年目の特約料を支払った日(資金受取日等)から保障が開始されます。
なお、分割で資金を受け取った場合は、最終回資金受取日からになります。
2.保障の終了
次の1から11までのいずれか早く事由が到来した際に、保障は終了します。
1.満75歳の誕生日の属する月の末日
2.満75歳の誕生日の属する月の翌月以降の保障内容については、下記3をお読みください。
3.支払期日の翌々月末までに特約料の支払がなかった場合、その支払期日の属する月の末日
4.脱退の申出があった場合、脱退を申し出た日の属する月の末日※
5.全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、機構等との債権債務関係が消滅した日
6.フラット35の買取りの効力が失われた時
7.住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)による最終返済日
8.提出した「申込書兼告知書(3大疾病付機構団信)」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その団信加入者に係る団信契約(機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下8から10までにおいて同じ。)が解除された時
9.詐欺・不法取得目的により団信加入者となったことにより、その団信加入者に係る団信契約が取消しまたは無効とされた時
団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除された時
10.団信加入者について団信契約の存続を困難とする7から9までと同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除された時
11.団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失った時
3.満75歳の誕生日の属する月の翌月以降の保障内容および特約料
満75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは、機構団信に加入(継続)になり、満80歳の誕生日の属する月の月末まで保障が続いていきます。
それに伴って、保障内容および特約料は機構団信に変更となり、死亡または所定の高度障害状態になった場合のみ、住宅ローンの残債は債務弁済されます。
1.機構団信と3大疾病付機構団信のいずれかに加入後は、もう一方への途中変更はできません。
機構団信と3大疾病付機構団信は、任意でいずれかに加入することができますが、加入したあとは、もう一方へ途中から変更することはできません。
2.フラット35を返済中の住宅ローンの借換融資として利用する場合の注意
フラット35に借換する前の住宅ローンについて、加入していた団体信用生命保険(共済)は、借換をすることにより保障は終了します。
機構団信特約制度への加入を希望する場合は、新たに加入の申込みが必要です。ただし、加入時の審査の結果によっては、加入できない場合もあります。
借換日(フラット35の資金受取日)が、新しい機構団信特約制度の保障開始日にあたります。
3.加入申込期限は、住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)手続き時までです。
・加入の申し込みは、金銭消費貸借契約を結ぶまでの間に申込ます。住宅ローン返済途中からは加入することはできません。
4.健康状態によっては、加入できない場合があります。
健康状態によっては加入できない場合もあります。なお、3大疾病付機構団信への加入が認められない場合は、提出した書類で機構団信の加入審査が行われます。
5.特約料は、「機構団信(3大疾病付機構団信)による債務弁済充当契約」に基づき支払うもので、一般の生命保険料とは異なります。
・特約料は、住宅金融支援機構と加入者が締結する「機構団信(3大疾病付機構団信)による債務弁済充当契約」に基づいて支払うものであり、一般の生命保険料とは性質が異なるものになります。
・特約料は、住宅ローン残高等と特約料率により算出されます。
・特約料率は、加入者の増減や年齢構成等により、将来変更する場合もあります。
・特約料は、年末調整や確定申告の所得控除(生命保険料控除)の対象にすることができません。
※特約料についての重要ポイント
1.一部繰上返済や返済方法の変更を行った場合、返済に遅れがある場合等、さまざまな状況を加味して次回の特約料は算出されます。
2.特約料は毎年支払うことになります。
・1年目の特約料は、住宅ローンの資金受取日に支払うことになります。(分割で資金を受け取る場合は最終回資金受取日になります)
・2年目以降の特約料は口座振替または、クレジットカード払いにより支払います。
・特約料の支払金額は事前にハガキで連絡されます。
・特約料を機構の定める期限までに支払わない場合は、脱退になります。
・一度脱退すると再加入することはできません。
2年目以降の特約料の支払について
1.口座振替を利用の場合
(1)申請の手続き
口座振替依頼書(取扱金融機関に用意されています)をフラット35の取扱いをした金融機関に提出してください。
・毎年払いであり、分割払い等はありません。
・振替口座は住宅ローンの返済金の振替口座と同一口座になります。
・2年目以降の特約料について、振替済通知書または領収書の発行はされません。
支払期日(※1) |
支払手続き等 |
||
取 |
銀行※ |
資金受取日の属する月の毎年の応当月の26日 |
支払期日の前営業日までに振替口座に支払金額を用意してください。 |
保険会社・モーゲージバンク等(※2) |
資金受取日の属する月の毎年の応当月の12日 |
(※1)取扱金融機関により支払期日が異なります。
(※2)楽天銀行及びSBIネット銀行については「銀行」ではなく「保険会社・モーゲージバンク等」欄をご覧ください。
2.クレジットカード払いを利用の場合
(1)申請の手続き
機構ホームページまたは書面申請にて手続きすることになります。
利用可能な支払回数は一括払い、2回払い、ボーナス一括払い又は分割払い(3回払い、6回払い、10回払い又は12回払い)のいずれかになります。
利用になるカード会社により、利用できる支払回数が決まっている場合があります。
支払回数によっては、利用するカード会社が定める手数料を支払う場合があります。
ボーナス一括払いは、カード会社が取扱期間を制限している等によって、利用できない場合があります。
※ボーナス一括払いに関しての注意事項
1 ボーナス一括払いの取扱期間に特に制限がないカードは以下のカードになります。
イオン、セゾン、ジャックス、セディア、オーエムシー、CF、楽天
2 上記1のマークがないカード(下記3及び4を除く)については以下の要件になります。
上記1のマークがないカードは、カード利用日(※1)が、カード会社が定めるボーナス一括払いの取扱期間(※2)に入っていない場合は、ボーナス一括払いは利用できません。
【例】ボーナス一括払いの取扱期間が、12月16日から6月15日まで、もしくは7月16日から11月15日までとなっているカード会社の場合
@カード利用日が6月10日の場合:ボーナス一括払いを利用できます。
Aカード利用日が11月30日の場合:ボーナス一括払いを利用できません。
3 JCBのマークがある、もしくはアメリカンエキスプレスのマークがあるカードについては以下の通りです。
(1)アプラス又はトヨタファイナンスが発行するJCBカード、三菱UFJニコスが発行するアメリカンエキスプレスカードは、ボーナス一括払いの取扱期間に制限が決められています。上記2が取扱期間になります。
(2)上記(1)以外のJCBカード、アメリカンエキスプレスカードの場合は、ボーナス一括払いの取扱期間には制限は設けられていません。カード利用日(※1)に関係なくボーナス一括払いを利用できます。
4 NICOSカードについて
NICOSカードは、契約者がボーナス一括払いの支払月(お客さまがカード利用代金をカード会社に支払う月)を、夏期は6月又は7月、冬期は12月に指定している場合については、ボーナス一括払いは利用できません。
(※1)カード利用日は、特約料の口座振替月の翌月の第6営業日(例:特約料の口座振替月が3月の場合、4月の第6営業日)をいいます。
(※2)ボーナス一括払いの取扱期間については、利用になるカード会社の会員規約等で確認いただくか、利用になるカード会社にお問合せください。
(2)申請期限について
特約料をクレジットカードで支払うため新規に申請する場合は、次に到来する特約料の口座振替月の前月の第一営業日までに, Web申請します。(書面による申請の場合は、申請書がその日までに機構に届いていなければなりません)
契約者により申請期限が異なるため、「加入月」もしくは「口座振替月」を確認をして、申請期限までに手続きすることになります。
注意:書面による申請の場合、申請期限までに書面が機構に到着していなければなりません(記載不備等や申請内容の変更がない場合です)
申請期限を超過して申請した場合は、直近の支払はこれまでと同様(口座振替等)になり、その翌年からはクレジットカードによる支払ができるようになります。
(3)クレジットカードによる支払手続き等
カード利用日※ |
カード利用代金の支払手続き等 |
資金受取日の属する月の毎年の応当月の翌月第6営業日 |
契約者がカード利用代金をカード会社に支払う日は、利用されるクレジットカードにより異なりますのでカード利用明細等により確認ください。 |
※カード利用日は、契約者がカード利用代金をカード会社に支払う日とは異なります。また、「特約料のお支払の案内」(はがき)を、資金受取日の属する月の前月下旬に郵送し、支払金額及びカード利用日は知らされます。
住宅ローンを繰上完済する場合等、次の1から4までのいずれかの事由により機構団信特約制度から脱退する場合は、支払済みの特約料のうち、未経過の保障月数に相当する機構が定める金額を返戻しすることになります。
1)住宅ローンを繰上完済した場合
2)死亡または所定の高度障害状態になった場合など、団信弁済事由が発生した場合
3)契約者からの申出により機構団信特約制度を任意脱退した場合(デュエット(夫婦連生団信)を取りやめ、どちらか一人での加入に変更する場合も含みます。)
4)債務から脱退し住宅ローン契約者でなくなった場合
※全額繰上償還請求を受けている場合などは、上記事由に該当したとしても、返戻がうけられない場合があります。
※一部繰上返済や返済方法の変更を行った場合、特約料の返戻は行われません。翌年分の特約料を算出する際には、繰上返済や返済条件の変更の内容を反映してくれることになります。
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