多様な返済方法のメニュー
フラット35は、申込者の状況にあわせて返済方法を変更できるように、様々なメニューを用意していますので、ご紹介します。
返済方法変更のメニュー
住宅ローンは返済の期間が長期にわたるため、途中でまとまった余裕資金ができたり、逆に子供の進学等で一時的に支出が増えた、というような、生活状況の変化や収入の変化が起こることがあります。
フラット35では、申込者の生活に起こる、様々な変化に柔軟に対応できるように、返済方法について、タイプ別の変更のメニューが用意されています。
生活状況の変化などによる、返済方法の変更例です。
@ボーナスの支給額が減った
→ボーナス払いをやめ、毎月払いの返済額を増額して、毎月払いのみに変更。
A会社の業績が悪化し、収入が減った
→返済期間を延長するなどで、月々の返済額を軽減。
B子供の進学で返済額の支払いが厳しくなった
→一定期間のみ、毎月の返済額を減額して、月々の負担を軽減した。
C子供が独立して生活に余裕ができた
→毎月の返済額を増額する変更や、元利均等返済から元金均等返済へ変更するなどして、総返済額を減らした。
上記の例のように、毎月の負担額を減らしたり、逆に増やすことで総返済額を減らすなど、さまざまな方法があります。
手続きは、現在フラット35を返済している金融機関(融資の申込み先の金融機関)に相談して行います。
※返済方法変更の手続きの利用にあたっては、審査の結果で、希望どおりに変更できない場合もあります。
返済方法の変更は以下のような変更になります。
・振込期日の変更
・ボーナス払い月の変更
・「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更
・「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更
・毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更
・元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更
・返済期間の短縮
なお、返済期間の短縮をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満に短縮された場合は、いわゆる住宅ローン減税(所得税の税額控除。住宅借入金等特別控除)が対象外となりますので注意が必要です。そのため、10年を切った場合は住宅ローン減税を受けとるために必要になる、「融資額残高証明書」が送付されないことになります。
なお、これらの手続きにも、手数料などの費用はかかりません。
手続きのための申請用紙は、現在返済中の金融機関(融資の申込み先の金融機関)に用意されています。
1. 事前の申し出、及び相談(本人→金融機関)
↓ 現在フラット35を返済中の金融機関(融資の申込み先の金融機関)に相談します。
2. フラット35の返済方法を変更するために必要な申請書の提出
↓ 変更する返済方法の内容によって、提出書類が異なります。そのため、現在返済中の金融機関に提出書類を確認の上、提出します。
3. 審査結果の通知(金融機関 → 本人)
↓ 変更後のプランで、今後の返済に無理がでないかどうかを審査された上で承認されます。
4. 返済方法変更契約の締結(本人 ←→ 金融機関)
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