フラット35の建設・購入資金、及び融資額に関して、よくある質問をまとめました。
融資はいくらまで借りることができますか。
フラット35の融資は、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額(非住宅部分は除く)まで利用できます。
※取扱金融機関の融資審査、またはローンを買い取る住宅金融支援機構の買取審査の結果によっては、融資が受けられない場合もあります。
※融資率が9割を超える場合には、9割以下の場合と比較すると、返済の確実性などについて、より慎重に審査されることになります。
フラット35を利用する場合の「融資率」とは、次の式で算出します。
フラット35の借入額・「住宅の建設費」とは、借入れの対象となる住宅の建設に要する費用のことをいい、請負契約書に記載された請負金額になります。また、住宅の建設に併せて購入した土地がある場合には、土地の取得費用も含めることができ、土地の取得に要した売買金額(借地権を取得するための費用を含む)と請負金額の合計額を指します。
・「住宅の購入費」とは、借入れの対象となる住宅の売買に要する費用で、売買契約書に記載されている売買金額を指します。また、住宅の購入に併せて新たに土地または借地権を取得するためにかかった費用も含みます)
融資率(9割以下・9割超)に応じて、借入金利が異なります。
融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して、返済の確実性などをより慎重に審査させてするとともに、借入額全体の金利を一定程度高く設定します(借入金利は、取扱金融機関によって異なります。)。
フラット35の融資を使うための住宅購入費用の制限は、
建設費(建設に併せて取得した土地の購入費も含む)または購入価額が1億円以下(消費税含む)
になります。
建設する住宅の請負契約書に記載されている請負金額(消費税を含む)や、購入する住宅の売買契約書に記載されている売買金額(消費税を含みます。)が、フラット35の融資の借入れの対象になります。
(注)併用住宅(店舗、事務所等を併設した住宅)の場合は、住宅部分の割合によって、建設費や購入価格を計算することになります。
1から14までの費用(いずれも消費税を含む)は、以下の図のとおりに、その費用が分かる書類で確認できれば、対象となります。
対象となる住宅の費用 |
確認書類 |
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1 設計費用、工事監理費用(住宅建設のみ) |
請負契約書 |
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2 敷地の測量、整地のための費用(住宅建設のみ) |
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3 敷地内の既存家屋等の取り壊し、除却の費用(住宅建設のみ) |
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4 住宅への据え付け工事を伴う家具を購入する費用(住宅建設のみ) |
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5 新築住宅を購入する際の内装変更、設備設置のための工事費用(住宅購入のみ) |
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6 新築住宅の外構工事の費用 |
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7 請負(売買)契約書に貼付された印紙代(お客様ご負担) |
請負(売買)契約書 |
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8 水道負担金(注2) |
申請書、請求書 |
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9 建築確認・中間検査・完了検査申請費用(住宅建設のみ) ※ |
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10 住宅性能評価検査費用(住宅建設のみ) ※ |
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11 適合証明検査費用 ※ |
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12 長期優良住宅認定関係費用 ※ (注3) |
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13 住宅省エネラベル適合性評価申請手数料 ※ |
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14 認定低炭素住宅の認定関係費用 ※ (注4) |
○ エアコン、カーテン、照明器具等の費用で、建設する住宅の請負契約書や購入する住宅の売買契約書に含まれている場合は、フラット35の融資対象になります。
○ ※印の費用は、申込み本人が直接申請先へ支払した場合に、対象になります。
(注1)5、6については、住宅購入の場合は、売買契約書も利用可能です。
(注2)水道負担金は、支払日が申込日の前々年度の4月1日以後のもののみです。。
(注3)長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用及び所管行政庁への認定申請手数料は、フラット35の融資の対象となります。
(注4)認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用及び所管行政庁へ、認定申請手数料がフラット35の融資対象になります。
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