ここではその軽減措置をご紹介します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)
いわゆる住宅ローン減税と一般的にいわれている減税制度です。
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をし、居住の用に供した一定の要件にあてはまった物件に対して、特別控除を受ける事ができます。
(1)控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告を1年目にする必要があります。
2年目以降は給与所得者は年末調整で控除が受けられるため、新たな手続きは必要ありません。
(2)控除される額
控除の内容はほぼ毎年見直しがあり、入居年によって控除の金額が変わります。
平成26年4月1日から平成31年6月30日までは、以下の制度であることが決定しています。
年末借入残高(A)について、次の額を所得税額から控除することができます。
控除額 |
(A)の限度額 |
控除期間 |
|
一般住宅 | (A)×1%(最高40万円) |
4,000万円 |
10年間 |
認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅 |
(A)×1%(最高50万円) |
5,000万円 |
10年間 |
(3)控除を受けるための要件
新築住宅 | @住宅取得後6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいる A床面積(登記面積)が50u以上である B床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること C控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である D金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用している E住宅ローン等の返済期間が10年以上で、かつ月賦のように分割して返済する |
中古住宅 | 上記新築住宅の要件に加えて、次のいずれかの要件を満たすこと @その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものである A取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術基準、またはこれに準ずるものに適合するものであると証明等されたものである |
(4)手続きに必要な書類
(5)前年度の所得税だけでは控除しきれなかった金額がある場合
平成21年度税制改正において、所得税だけで控除しきれない金額があった場合について、
翌年度の個人住民税で控除するように制度の改正がありました。
平成21年から平成31年6月30日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方を対象とします。
[控除額の算出方法]
個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から平成31年6月30日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(消費税額等が8%又は10%)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。
個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市区町村への申告は不要です。
すまい給付金
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度として、すまい給付金があります。
すまい給付金は、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付してくれるものです。
●経過措置のポイント
・消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
・税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
・請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象
原則は引渡し時点の税率により決定されますが、契約から引渡しまで長期間かかる場合があるため、その間に消費税が変わってしまうと安心して購入できませんよね。
そのため、住宅については以下のように消費税率を適用することととなりました。
契約の半年前の前日までに契約したもの・・引き渡し時期に関係なく、引上げ前の税率を適用する。
マンション等の売買契約で、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文ができる場合、同様の経過措置が適用されます。
すまい給付金は、住宅を取得し、「不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住する方」が対象者となります。
そのため、持ち分を夫婦で持っている場合、それぞれがすまい給付金を申請することができます。
また、住宅事業者が代理受領を行うことも可能で、その場合は住宅取得者は給付金分を除いた額を支払い、残代金は住宅事業者が代理受領することになります。
代理受領を利用する場合は、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を締結する必要がありますので注意しましょう。
【算出に使う所得の年度】
すまい給付金と住宅ローン減税では、控除額算出のために対象となる所得年度が異なるため、以下の表に該当する年度の源泉徴収票または確定申告を用意してください。※代理受領の場合は、指定する年度が異なります。
源泉徴収票・確定申告書の控え |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
平成31年 |
平成32年 |
|||||
住宅の引渡し予定年月 |
平成29年 |
平成30年 |
平成31年 |
平成32年 |
平成33年 |
平成34年 |
|||||
4~6月 |
7~12月 |
1~6月 |
7~12月 |
1~6月 |
7~12月 |
1~6月 |
7~12月 |
1~6月 |
7~12月 |
1~6月 |
|
課税証明書の年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
平成31年度 |
平成32年度 |
平成33年度 |
|||||
源泉徴収票・確定申告書の年度 |
平成27年分 |
平成28年分 |
平成29年分 |
平成30年分 |
平成31年分 |
平成32年分 |
【算出方法のポイント】
・給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
・収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認
「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定されるため、必ず引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書で「都道府県民税の所得割額」を確認します。
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
参考:消費税8%の場合
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
425万円以下 |
6.89万円以下 |
30万円 |
425万円超475万円以下 |
6.89万円超8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超510万円以下 |
8.39万円超9.38万円以下 |
10万円 |
参考:消費税10%の場合
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
450万円以下 |
7.60万円以下 |
50万円 |
450万円超525万円以下 |
7.60万円超9.79万円以下 |
40万円 |
525万円超600万円以下 |
9.79万円超11.90万円以下 |
30万円 |
600万円超675万円以下 |
11.90万円超14.06万円以下 |
20万円 |
675万円超775万円以下 |
14.06万円超17.26万円以下 |
10万円 |
申請は住宅の引渡しを受けてから1年以内(当面の間、1年3ヶ月に延長)になりますので、忘れず申請して受取りましょう。
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