海外赴任と住宅ローン減税 質問者 Sさん 2016年9月7日
土地を購入し、建物を建築中に海外転勤となりました。完成後は、賃貸に出す予定です。
おそらく3-5年後に帰国する予定なのですが、帰国後、住宅ローン減税を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
海外赴任と住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
新築住宅の建築中に海外転勤になってしまう場合の住宅ローン減税のご相談ですね。
住宅ローン減税を受けるためには前提条件として、以下の要件があります。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
これがクリアできないと、住宅ローン控除を受けるそもそもの条件が揃いません。
住むのはご家族でも可能です。
もしSさんに海外に同行するご家族がいらっしゃるようであれば、Sさんの場合は、年末までにご家族が一度、新築住宅に入居して住み、住宅ローン控除の条件がクリアできてから、海外転勤に同行されるのがよいかと思われます。
ご家族がいない場合は、Sさん自身が住宅に住まないと要件が整わないため、住宅ローン控除は帰国後も使えないことになります。
住宅ローン控除が使える条件を満たしてから帰国した場合ですが、賃貸に出している期間がある年度は住宅ローン控除は使えないため、帰国後の翌年分から住宅ローン控除が使えることになります。
当社でも税務署に確認して回答していますが、申告が認められるかどうかは税務署の判断になりますので、ご自身でも申告される予定の、最寄の税務署にご相談されてみていただければと思います。
当社では住宅ローンに関する相談会を行っております。相談会に参加いただくと、Sさんにとって最適な住宅ローンに関するアドバイスをさせていただくことができますので、よろしければご活用ください。
海外赴任と住宅ローン減税 質問者 Sさん
質問417にご回答頂きありがとうございます。
小職の状況を補足させて頂き、追加でご質問させて頂きたく思います。
小職は現在単身赴任で海外に勤務しております。9月中旬に一時帰国し、9月下旬に家族を連れて海外赴任地へ戻る予定です。
よって、小職はすでに非居住者、家族は9月下旬まで居住者となります。
「新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住」の条件を満たすために、新築取得後、妻子の住民票を新築の家に移し、約10日間ほど妻子と一緒に新築の家に住もうと考えております。(気持ちの整理も含め…)
小職が税務署に確認しましたところ、居住期間には特に定めはなく、10日間でも実際に住めば、「新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住」は満たされ、帰国後に住宅ローン控除が適用されるとの回答を頂きました。
上記をまとめると、
(1)非居住者(海外単身赴任者)が新築を購入
(2)その家族が新築の地に住民票を異動させ約10日間居住
(3)その後、妻子が夫の赴任先に引越し
となります。
この場合、日本に帰国後に住宅ローン控除を受けることが出来るとの理解でよろしいでしょうか?
また、税法上の「居住の用に供し」とは住民票がその地にあるという理解でよろしいでしょうか?
お手数お掛け致しますが、よろしくお願い致します。
海外赴任と住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
Sさんの購入予定の物件の、最寄の税務署に確認していただいたとのことで、10日間の家族の居住で住宅ローン控除の適用がされるという回答をいただいたとのことですね。
税務署員によっても解釈が異なることがありますが、申告予定の税務署担当者の判断が可能ということであれば、大丈夫かと思われます。
税法上の「居住の用に供し」についてですが、国税庁のホームページに、住宅ローン控除の要件として、以下のように「居住者」の要件がのっています。
<国税庁ホームページより>
この住宅借入金等特別控除は、「居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合は、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
『居住者と非居住者について』
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
以上が税法上の「居住」についてになります。
申告した際に認められるかどうかは、あくまで申告の際に受けた税務署の判断になります。
なお、Sさんの海外転勤に関する辞令は書面を残しておいていただいて、日本に戻ってきて、住宅ローン減税を申請する際には必ず添付するようお勧めいたします。
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