住宅ローン控除の条件 質問者 Mさん 2018年4月9日
新築物件を購入し、3月31日に引き渡しが終了しました。
しかし引っ越しは諸事情により一年後を予定しています。
そのため、夫以外の妻、子供の住民票は一年後を予定していました。
現在ペアローンで夫婦ともにローンを適用していますが、ローン控除を受ける場合住
民票を6ヶ月以内に移す必要があると聞きました。
いかなる場合でもそうなのでしょうか?
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住宅ローン控除の条件 回答者 FP鈴木 美和子
Mさん、こんにちは。
家の引渡し後、一年居住できなくても住宅ローン控除を受けられるかどうかのご相談ですね。
まず、住宅ローン控除を受けることができるかどうかについて、以下のように国税庁のホームページに掲載されています。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
つまり、取得された日から、6ヶ月以内に居住しなければなりません。
そして、年度末まで住み続けなければ、住宅ローン控除の対象になりません。
ペアローンとのことですので、ご夫婦それぞれがご自分のローンに対する住宅ローン控除を申請されると思いますが、もしご主人がすでにお住まいなら、ご主人はご自分のローンに関して申請を出すことができます。
奥さまが1年後になるようであれば、奥さまのローンに対しては、6ヶ月以内に住めないやむを得ない事情が理由があれば、住宅ローン控除を受けられる可能性はあります。
やむをえない理由というのは、単身赴任や、会社からの転勤命令、転地療養などになります。
Mさんの申告する理由が、やむを得ない理由として認められるかどうかは、申告する予定の税務署に事前に確認していただくとよいでしょう。
その際に、確定申告時に必要な申請書類なども確認するとよいでしょう。
なお、認められる理由がなく奥さまが1年後に居住した場合は、奥さまの住宅ローン控除が適用外になってしまう可能性もあり、その後お住まいになっても、ずっと適用されないことになる場合もあると思われます。
(住宅借入金等特別控除の適用要件 国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等 国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
事前に居住予定の最寄りの税務署にご相談されることをお勧めいたします。
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