住宅ローン減税適用条件について 質問者 Iさん 2018年4月23日
住宅ローン契約時に海外在住だったため住宅ローン減税適用外でしたが住宅ローン開始後4カ月で国内に帰任、ただ3年半海外在住だったため住宅ローン減税の適用が受けられない状況です。
この場合、ローン借り換えによって住宅ローン減税の適用を受けることが出来るのかどうか教えて頂ければ幸いです
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン減税適用条件について 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
住宅ローン減税の適用がされるかどうかのご相談ですね。
住宅ローン減税の適用要件は以下のようになっております。
居住の用に供した年 平成26年1月1日から平成33年12月31日までの場合
住宅ローン減税は10年間 住宅ローン年末残高等×1%(年限度額40万円)
(国税庁ホームページから一部抜粋)
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注1) 平成28 年3 月31 日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
<No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 国税庁ホームページ>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
Iさんのご相談内容によりますと、住宅ローン開始(住宅の取得日とおそらく合致すると思われますが)から4ヶ月で国内に戻られ、居住されているということと思われますので、その場合ですと、適用に該当する可能性があります。
該当するかどうかは、購入が平成28年4月1日以降であれば、住宅購入時に非居住者であっても住宅ローン減税の適用要件に該当すると思われます。
平成28年4月1日以前の場合は、購入時に日本の非居住者だった場合は住宅ローン控除適用外になったと思われます。
もし平成28年4月1日以降に購入しており、これから遡って申請する場合は、税務署に申告しますと、最大5年分遡って申請することができます。
住宅ローン控除が適用されない住宅ローンの場合は、ローンを借り換えしても、住宅ローン控除の適用にはならないと思われます。
文面からわかる範囲で回答させていただきましたが、参考になれば幸いです。
住宅ローン減税適用条件について 質問者 Iさん
回答ありがとうございます ローンは2015年12月より開始、物件引渡しも同12月、2016年4月より日本に帰任という状況です。
なので住宅ローン減税の適用は難しいと理解しています。
他の人と同様の税金を払っていても恩恵はないのですね。
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