住宅ローン減税と頭金について 質問者 Kさん 2018年5月23日
初めまして。
今年32歳になる既婚者男性です。2017年に5400万の新築マンションを契約しました。
手付金はすでに1割の540万支払っております。
住宅ローンは三井住友銀行変動金利0.625%を考えています。
親から手付金540万込の2000万住宅資金援助があるのですが、住宅ローン控除との兼ね合いで頭金を増額しようかどうか悩んでいます。
繰上返済はローン控除終了後に資金援助の残金を入れたいと考えています。
現在、会社経営で年収800万程度、妻30歳パート、子供3歳1人、今後2人目も検討したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
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住宅ローン減税と頭金について 回答者 FP鈴木 美和子
Kさん、こんにちは。
親から受けた住宅資金援助を頭金として入れるかどうかのご相談ですね。
住宅資金援助の非課税枠については以下のようになっています。
・受け取る人ごと(夫・妻)に、700万円まで(省エネ等の住宅の場合1200万円まで)
・受け取る人(夫・妻)の直系尊属からの贈与であること
・住宅購入資金として購入時に使うこと
・資金は受けとった翌年3月15日までに申告すること
まず、上記4つを満たすことで、初めて非課税として認められることになっています。
詳しくは、こちらの国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
ご相談で少し気になりましたが、すでに2000万円を受け取っていますでしょうか。受けとった翌年3月15日には物件引渡しを受けて申告をする必要がありますのでご注意ください。
この後記載する内容は、今年度に住宅資金を受け取った前提で記載しますので、ご参考にされてください。
今回のご相談ですと、2000万円の内訳が書いてありませんので、まず要件として夫・妻それぞれが700万円づつ(または少エネ等住宅であれば 1200万円づつ)が非課税枠となりますので、お一人が贈与対象の場合は、それを超えた金額−歴年贈与110万円の残金については、通常の贈与税がかかることになります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし 国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
住宅ローン控除との兼ね合いで、手元で贈与の金額をもっておいて、途中で繰上返済として使いたいと思われますが、購入時に購入資金として使用しなければ非課税として認められないため、難しいと思われます。
たとえばですが、非課税として使える金額を超えたものに関しては、親からの借入金にすることや、一度に受けとらずに、非課税を越えた部分は、暦年の110万円の非課税枠で、今後数年に分けて親から贈与を受け取る方法もあります。
または相続時精算課税を利用する方法もあります。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額分の非課税を一時的に受けることができますが、後にこちらは精算が発生しますので注意して使用されてください。
Mさんのご家族は、これからお子様も増える予定があったり、お一人目もまだこれから教育資金がかかってくるご年齢ですので、ライフプランを作成して、収支をシミュレーションして、適正な住宅ローン額を確認されてみるのがとても有効と思われます。
また変動金利を選んでらっしゃいますので、金利の急な上昇に耐えていける家計かどうかも確認されるとよいと思われます。
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