住宅ローン減税について 質問者 みしかんさん 2014年3月18日
平成11年12月に中古の二世帯住宅を購入。
みずほ銀行の親子ペアローンを利用し、自宅は義父と主人の共有です。
平成20年3月に、親世帯との不仲で私たちは別居することにし、主人を含め、現在は、賃貸物件に居住しています。
そうなってから、住宅ローン減税のための手続きはしていないのですが、親子ペアローンの場合、親世帯が居住し続けているなら、対象にはならないかと思い、質問します。
どうぞよろしくお願いします。
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住宅ローン減税について 回答者 FP藤本 崇
みしかんさん、こんにちは。
「親子ペアローン利用中で別居した場合、住宅ローン減税の対象になるか」という点についてのご質問にお答えします。
住宅ローン減税を受けるための要件の一つに「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」があります。
居住することができない場合で、住宅ローン控除の適用を受けることができる例外の要件もあるのですが、単身赴任の場合や勤務先からの転任の命令等のやむ負えない事情の場合で、一定の手
続きが必要となります。
不仲での別居につきましてはこれらの要件を満たしておらず、よしかんさんのケースでは残念ながら住宅ローン減税は適用とならない可能性が高いと思われます。
ちなみに、平成11年12月に購入し居住された始めた場合の住宅ローン控除の適用期間は15年です。
現在もすべての条件を満たしたという仮定の状況であれば平成25年度が適用最終年となり、その場合の控除額は年末残高の0.5%となると見込まれます。
今回の適用は難しいかとは思いますが、詳細な状況等によっては見解が異なることもあるかもしれませんので、税務局の方でご確認いただければと思います。
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