住宅ローン減税、年末土地だけのローン Mさん 2018年10月18日
土地を購入し、新築一戸建てを建築します。
2018年10月初旬にローン契約をし、金消契約も済ませました。
第1回返済日は、2018年11月より開始します。
完成引き渡しは、2019年2月下旬予定です。
住宅ローン年末残高証明書は、2019年1月頃に届き、住宅ローン控除に必要な確定申告は、2019年3月15日までに行うという認識で間違いないでしょうか。
金消契約と入居日が同一年でないと住宅ローン減税期間が1年減り、9年間となり損をするという話をネット上で見かけ、不安になっています。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン減税、年末土地だけのローン 回答者 FP鈴木 美和子
Mさん、こんにちは。
ローンを開始した年と入居した年が違う場合の、住宅ローン控除のご相談ですね。
住宅ローン控除は、
「居住の用に供した年」から10年、1〜10年目年末残高等×1%
(年限度額40万円まで、認定長期優良住宅等の場合は50万円まで)
が減税される制度になります。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
Mさんの場合は、ローンが先に始まり、年明けに入居になり、そこから住宅ローン減税の適用になりますので、期間は10年間適用期間になります。
しかし、減税対象となる住宅ローン残高は、入居の年である来年の年末残高が最初となりますので、今年の年末残高より住宅ローンを返済している分、受取は少なくなります。
確定申告は、2020年に行うことになります。
住宅ローン減税対象年数が短くなるケースは、先に入居をしてから、年明けにローンが始まった場合になると思われます。
このケースですと対象期間は始まってもローンが開始されていないため、1年短くなってしまうのです。
当社からも国税庁に確認いたしましたが、ご自身でも申告予定の税務署にご確認されてみてください。
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