海外単身赴任中の住宅ローン減税 質問者 Nさん 2018年8月10日
10月に海外へ夫が単身赴任し、12月31日まで妻と子が住宅に住んでいれば、本年度の住宅ローン減税はうけれますでしょうか?
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海外単身赴任中の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
ご主人が海外赴任した場合に住宅ローン減税が受けられるかのご相談ですね。
住宅ローン減税をすでに受けている、もしくは受ける条件を満たしていて、これからご主人が単身で海外赴任し、年末までご家族が住宅に住んでいた場合ですね。
国税庁にも確認しましたが、海外に赴任する場合は、日本の税金を納めないことになるため、住宅ローン減税は適用されないとのことです。
10月から転勤ですと、その前日までの税金を日本で清算し、残りの3ヶ月は、赴任先の海外の税法に基づき、海外に納めることになります。
ご主人が帰国された年の大晦日に居住していれば、その年からまた住宅ローン減税を受けられる期間中であれば、受けられるようになります。
ただし、受けられなかった数年間が遡って受けられるわけではなく、あくまでその年からということになります。
当社でも国税庁に確認いたしましたが、よろしければ、Nさんが申告されている最寄の税務署にもご相談されてみていただければと思います。
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