住宅ローン控除対象者を変更できるか Tさん 2019年2月13日
主債務者 母親、連帯債務者 息子の住宅ローンを5年後に息子とその配偶者の連帯債務扱い住宅ローンに借換した場合、配偶者は住宅取得控除控除を残り5年分受けることは可能ですか?
借入当初から配偶者もその物件に居住しており、借換後も物件に居住する。
配偶者の土地、建物持分なし。
借換後に持分を入れる予定なし。
借換後に配偶者の持ち分をいれることで、住宅取得控除を受けることが可能かどうか。
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住宅ローン控除対象者を変更可能か 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
住宅ローン控除は債務者が変わった際にも引き継げるかどうかのご相談ですね。
お母様と息子さんで連帯債務でローンを組んでおり、5年後に息子さんとその配偶者で連帯債務に借換え、お母様の住宅ローン控除を息子さんの配偶者が受けられるかどうかですが、まず、住宅ローン控除を受けられるかたの条件は以下のようになっています。
住宅借入金等特別控除の適用要件
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(※注) 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
Tさんの配偶者の方は、居住当初から同居していると思いますが、今回のケースですと、持分がなかったものを贈与等で取得することになるので、売買でも贈与でも、親族や特別な関係のあるものなどからの取得になり、住宅ローン控除は適用されません。
また、債務者の変更ですが、金融機関はやむをえない理由がないと、債務者の変更を通常は認めてくれないケースが多いです。
やむをえない理由とはたとえば離婚等です。
今回のように、お母様から息子と配偶者に変更するのはかなり難しいケースになりますので、まずは借入中の金融機関にご相談なさってみてください。
もし変更できたとしても、住宅ローン控除はお母様の分に関しては受け継ぐことはできないと思われますので、債務者変更をされるメリット、デメリット等、検討されてみるとよいでしょう。
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