離婚による残債のある名義変更 Tさん 2020年4月27日
ローンが5年残っています
父親名義の土地を担保にローンを組み旦那名義で家を建てました
離婚の方向で話しを進めています
私の実家が直ぐ隣りにあるので旦那に別に住んでもらい私が代わりに支払いをするか?慰謝料としてローン含め家を私名義にしてもらいたいとも考えています
ローン返済中は名義変更するのは難しいと聞きます
何か方法はないでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
離婚による残債のある名義変更 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
ご主人の名義の住宅ローンを妻に変更する場合のご相談ですね。
慰謝料として、ご主人名義の家と残っている住宅ローンをTさんにしたいということですね。
まず、住宅ローンを組む際には、審査があり、Tさんが、残っているご主人の住宅ローンを引き受けられる条件である必要があります。
住宅ローンの借入条件の審査基準は、
1.年収 2.勤務先、3勤続年数、4、年齢、5、年収に対するローン返済負担比率、
6、延滞履歴の有無
などです。
上記の中の、5、年収に対するローン返済負担比率ですが、
返済負担比率は金融機関によって異なりますが、
一般的な例でいいますと、
年収400万円以下であれば住宅ローンの返済負担率は30%以下、
年収400万円以上であれば住宅ローンの返済負担率は35%以下、
となっています。
<返済負担比率の計算方法>
住宅ローン年間返済額/所得=返済負担率
まずはご自身で返済負担率を計算してみるとよいでしょう。
慰謝料ということで財産分与になるということであれば、税金面については、よほど財産に偏りがない限りは、税金がかかる可能性は低いと思われます。
以下、国税庁のホームページに参考になる説明が載っておりましたので、参考にされてください。
<離婚して財産をもらったとき>[平成31年4月1日現在法令等]
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
(相基通9−8)
今回のケースは、あくまで金融機関の個別判断になりますので、住宅ローンを借り入れている店舗に、確認してみるとよいでしょう。
がんばってみてください。
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