中古マンションを購入し、通常のリフォーム以上に、物件の価値を向上するため、リノベーションをするという選択もあります。「フラット35リノベ」は、リノベーションによって中古マンションの性能を本来の性能よりも上げた場合、金利を優遇してくれる制度(金利引下げ幅年▲0.6%)になります。(省エネルギー・耐震性等の住宅性能を一定以上向上させるリフォーム工事をいいます。)
<リフォームとリノベーションの違い>
リフォームとは、壊れているところを直したり、老朽化している部分を直すことをいいます。たとえば外装の塗り直し、キッチンの設備変更、壁紙の張り替えなどが該当します
リノベーションは、新築より機能を向上させたり、価値を高めることをいいます。たとえば耐久性や耐震性を高めるために壁の補修を行ったり、省エネルギー化するために給湯器を断熱材を入れたり給水の設備を変更したり、家族が増えたため間取りを変更して広々としたリビングダイニングキッチンに変更するなどが該当します。
「フラット35リノベ」は、中古住宅の購入資金+リフォーム工事の資金(中古住宅の購入と併せて行うリフォームが対象)を1つの「フラット35リノベ」で借り入れすることができます。
1.リフォーム工事前に適合していない基準について、リフォーム工事により適合させることが要件になります。
2.既存の住宅部分の全部を取り壊す改築工事(全部改築工事)を行う場合は、「フラット35リノベ」の対象外となります。
「フラット35リノベ」は2つの利用方法があり、
1.中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う(リフォーム一体タイプ)
2.住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ)
があります。
「フラット35リノベ」(金利引下げ幅年▲0.6%)には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付は終了します。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35のサイトに掲載されます。 (※平成28年10月1日から平成29年3月31日までの申込受付分に適用)
※「フラット35リノベ」は、フラット35を活用した性能向上リフォーム推進モデル事業として住宅金融支援機構が独自に実施するもので、中古住宅・リフォーム市場の活性化及び住宅ストックの質の向上を図ることを目的としています(モデル事業とは、本格的な制度の導入に向けて、制度の効果及び有効性を検証するために試行的に実施するものです。)。
性能向上リフォームとは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の住宅性能を一定以上向上させるリフォームです。「フラット35リノベ」のご利用には、性能向上リフォームの基準を満たす必要があります。
以下は工事の例です。
(1)省エネルギー性 〜夏涼しく冬暖かい住宅に〜
(2)耐震性 〜地震に強い住宅に〜
(3)バリアフリー性 〜移動らくらくで将来も安心な住宅に〜
(4)耐久性・可変性 〜丈夫で長持ちな住宅に〜
「フラット35リノベ」を利用するためには、「フラット35」の技術基準に加えて「基準を満たす性能向上リフォームを行うこと」及び「中古住宅の維持保全に係る措置を行うこと」が必要です。
1.性能向上リフォームの適合基準
リフォーム工事前に適合していない基準について、リフォーム工事により適合させることが要件になります。既存建築物の全部を取り壊す改築工事(全部改築工事)を行う場合は、「フラット35リノベ」の対象になりません。
(1)「フラット35リノベ」金利Aプラン 当初10年間 年0.5%引き下げ
次表の(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準に適合させる性能向上リフォームを行うこと。
(リフォーム工事前に適合している基準は、対象になりません。)
省エネルギー性 | (1)認定低炭素住宅※1 (2)一次エネルギー消費量等級5の住宅 (3)性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)※2 |
---|---|
耐震性 | (4)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 | (5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
耐久性・可変性 | (6)長期優良住宅※3 |
(注 1) (2)、(4)及び(5)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、「フラット35リノベ」(金利Aプラン)をご利用いただけます。
(注 2) リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の(1)から(3)までのいずれかの基準に適合している住宅については、新たに(1)から(3)までのいずれかの基準に適合させる性能向上リフォームを実施しても、「フラット35リノベ」の対象になりません。
※ 1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅です。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。
※ 2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です(竣工年月日が平成28年4月1日以後の住宅に限ります。)。共同住 宅等については、融資対象となる住宅が認定を受けている場合に限ります。
※ 3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅です。
(2)「フラット35リノベ」金利Bプラン 当初10年間 年0.25%引き下げ
次表の(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準に適合させる性能向上リフォームを行うこと。
(リフォーム工事前に適合している基準は、対象になりません。)
省エネルギー性 | (1)断熱等性能等級4の住宅 (2)一次エネルギー消費量等級4以上の住宅※1 |
---|---|
耐震性 | (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 (4)免震建築物 |
バリアフリー性 | (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 | (6)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅 (共同住宅等については、一定の更新対策※2が必要) |
(注 1) (1)から(6)までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住 宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、「フラット35リノベ」(金利Bプラン)をご利用いただけます。
(注 2) リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の(1)または(2)のいずれかの基準に適合している住宅については、新たに(1)または(2)のいずれかの基準に適合させる性能向上リフォームを実施しても、「フラット35リノベ」の対象になりません。また、リフォーム工事前にすでに耐震性の(3)または(4)の いずれかの基準に適合している住宅については、新たに(3)または(4)のいずれかの基準に適合させる性能向上リフォームを実施しても、「フラット35リノベ」の対象になりません。
※ 1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅(竣工年月日が平成28年3月31日以前の住宅に限ります。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。)についても対象となります。
※ 2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
次のページでは、
1.中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う(リフォーム一体タイプ)
2.住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ)
のそれぞれについて説明します。
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