住宅ローン控除を考慮した持ち分割合の比率 Yさん 2020年3月1日
住宅ローン約3000万円夫婦で連帯債務で借入予定。
自分398万 源泉徴収額75600円
妻360万(今後、育休、産休の可能性あり)
持分割合はどうするのが、一番メリットがありますか?
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住宅ローン控除を考慮した持ち分割合の比率 回答者 FP鈴木 美和子
Yさん、こんにちは。
住宅ローン控除と持分登記のご相談ですね。
まず、住宅ローン控除ですが、奥様が今後育休や産休に入る予定があり、収入が下がるかもしれないということですね。
住宅ローン控除は、支払う税金がある場合に、その税金が控除されるという仕組みのため、奥様が収入が少なくなり、支払う税金が少ない場合は、控除が受けられないということになります。
その点からいえば、Y様のご家庭はなるべくご主人が多い持分をもつとよいと思われます。
それではご主人の年収からどのくらいの住宅ローン控除を受けられそうかを検討してみます。
<所得税の計算>
「源泉徴収票」を見て頂き、「源泉徴収税額」を見てください。
この「源泉徴収税額」が「所得税」になります。
Yさんの場合は75600円ですね。
<住民税>
住民税から引く場合は、住宅ローン減税額が所得税額だけでは引ききれなかった場合に翌年の住民税から次の金額を限度に控除されます、前年課税所得の7%、上限額が13.65万円となります。
Yさんの住民税額がわかりませんが、仮に限度額の13.65万円とします。
75,600円+136,500円=約21.2万円
約21.2万円が住宅ローン減税の年間で受け取れる限度額になります。
<令和2年12月31日までの住宅ローン減税の制度>
[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1〜10年目】 年末残高等×1%
【11〜13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
@年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
A(住宅取得等対価の額−消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
となっていますので、Yさんが住宅ローン減税を受け取れる金額を考慮した持ち分をYさんが持ち、残りを奥様が持ち分をもつようにして登記するとよいと思われます。
あくまで文面から読み取れる範囲で、一般的な回答をさせていただきました。
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