住宅ローン控除は引継ぎ可能か Sさん 2019年7月24日
現在、妻名義での住宅ローンを組んでいて12年経ちます。
今回、借り換えをフラット35で考えていて名義を夫婦共同にしようと考えています。
今まで妻が無職だったので住宅ローン控除を受けてこなかったのですが今回から控除できますか?
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除は引継ぎ可能か 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
現在妻名義の住宅ローンを、共同にして住宅ローン控除を受けられるかのご相談ですね。
住宅ローン控除は、住宅を購入し居住した時から定められた年数、控除が受けられる制度になります。
Sさんの奥様が住宅を購入したのは12年前とのことですので、おそらく住宅ローン控除は購入から15年の控除で、
1〜10年目 年末残高等×0.6%(控除限度額年15万円、もしくは12万円)
11〜15年目 年末残高等×0.4%(控除限度額年10万円、もしくは年8万円)
かと思われます。
もし、奥さまの持分をご主人が買い取りされた場合、住宅ローン控除をご主人が受けられるかといいますと、親族からの住宅の買い取りの場合、住宅ローン控除の適用外になります。
そのため、奥様から持分の買い取りをされて、住宅ローンを借り換えたとしても、ご主人は住宅ローン控除を使うことができません。
以下が国税庁に記載されている、住宅ローン控除の説明になります。
ご参考にされてください。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(注2) 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。 【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報