親子リレーローンの相続について Tさん 2019年9月9日
現在、親子リレーで父(83歳)1/5と自分(48歳)4/5で返済中です。
父が亡くなり、残りが1500万円位になりました。
この際、借換は可能なんでしょうか?
それともこのまま何もせずに支払い続ける方が良いのでしょうか?控除もあと5年あ
ります。
ちなみに兄弟は4人です。
また、相続税とか発生するんでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
親子リレーローンの相続について 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
亡くなったお父さんの持分がある住宅ローンの借り換えと、相続税のご相談ですね。
まず、借り換えを行うためには、現在と同じ条件で借り換えを行うことになりますので、お父様が亡くなっていると同条件で借り換えすることはできませんので、Tさんの単独の名義にする必要があります。
もし借り換えがなくても、お父様が亡くなったことは金融機関に申告しなければいけません。
まずは金融機関に相談し、お父様の名義分をTさんに変更するご相談をされるとよいでしょう。
お父様はすでに亡くなっているため、1/5の持分については、Tさんに所有権を移転するためには、遺産相続について、ご兄弟に同意を取り付ける必要があります。
所有権の移転がすみ、Tさんの名義になりましたら、住宅ローンの借り換えが可能になるかと思われます。
相続税については、もし非課税枠を超える財産であれば、相続税を支払うことになります。
相続税の非課税枠ですが、不動産以外の財産も全て含めた上での計算になります。
もし不動産以外の財産の相続がすでに一度終わっているようであれば、再度修正申請を行うことになり、相続税額が変更になるかと思われます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
国税庁のHPです。参考にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
借り換えの住宅ローンについては、上記の相続について整いましたら、当社の有料相談でご相談いただきますと、Tさんの状況に適切な金融機関や住宅ローンをアドバイスさせていただきます。
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