返済途中の登記持分の変更と住宅ローン減税 Hさん 2019年11月16日
初めまして、会社で年末調整の担当をしておりまして本人が現場作業で忙しいため代わりに聞いて欲しいと頼まれましたのでご質問させて頂きます。
ただ今フラット35、親子(父娘)で連帯債務で住宅金融支援機構より融資を受けていま
す。
親(父)60%、子(娘)40%、融資金額約4100万。
今年の初めに娘さんが急に家を出てしまい連絡がつかないため、現在の支払いは全て
親(父)がしています。
今の状態で年末調整をすると親の控除は借入割合分のみで、たとえ全額支払っていた
としても子(娘)分は受けられないのでしょうか?
又、現状贈与税は発生しているのでしょうか?
この状態が続くなら親(父)の支払いを100%、又は親(父・夫)60%、親(母・妻)40%に変更しようかとも考えているようです。
そのような相談はどこに問い合わせたら良いのでしょうか?
勉強不足で言葉足らずかもしれなくて申し訳ございませんが、お教え頂けましたら幸
いです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
返済途中の登記持分変更と住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Hさん、こんにちは。
住宅ローンの負担割合を変更したいご相談ですね。
60%の負担割合のお父様が実際は100%支払いをしているので、住宅ローン控除をお父様が全額うけたいということですね。
住宅ローン控除は、住宅の負担割合に応じて金額が決められていますが、連帯債務の場合の住宅ローン減税の受け取り金額は、住宅購入時の登記持分割合なので、途中で名義変更登記をしても、住宅ローン減税の割合は変わりません。
なお、現状贈与税が発生しているかについては、親から子への住宅資金の贈与となるのですが、毎年の費用負担が、歴年贈与として認められている年110万円未満の場合には、贈与税の対象とはならないかと思いますが、所轄の税務署に確認いただくのが良いかと思います。
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