住宅ローン控除の持ち分割合の変更 Nさん 2020年2月23日
今年始めての確定申告になります。
去年までは妻のあたしも正社員で所得があった為、連帯債務の持分割合2分の1づつにしていましたが。今年からパートになり所得が減ります。
持分割合を変更して旦那7 妻3 ぐらいにした方が最大に住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか。
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住宅ローン控除の持ち分割合の変更 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
住宅ローン控除の関係で持ち分を変更したいというご相談ですね。
まずは、持ち分割合は、簡単に変更できるものではないことをご了承ください。
できる可能性は低いと思いますが、方法論として一つご紹介すると、登記のやり直しをするという手段です。
その場合持ち分割合の変更が認められ、住宅ローン控除を新しい持ち分どおりに受けたいとすると、今回の確定申告を行う前に、今回の登記は錯誤であったと法務局に認めてもらう必要があります。
変更する手続きは、今回の登記は錯誤であったという相談を法務局にし、認められれば変更できる可能性はあります。
この場合は、住所のある最寄りの法務局に電話をし、登記事項の窓口に予約したうえで、直接相談しにいくとよいでしょう。
認められれば変更できる可能性はあります。
なお、持ち分の変更については、金融機関にも了承いただく必要があります、必ず登記変更などをする前に相談するようにしてください。
以上が持ち分を変更する場合のお話ですが、Nさんが今年からパートになって収入が減ったとのことですが、住宅ローンは10年かそれ以上にわたる控除になります。
下記記載したような理由により、Nさんの所有権があるほうが優位になるケースもあるので、本当に持ち分を変更したほうが有利かどうかをよく検討のうえ、錯誤の相談をなさるとよいと思われます。
なお、住宅を購入した際に消費税が8%か10%かによっても住宅ローン控除の適用額が変わってきますので、よく確認してみてください。
もし消費税10%の住宅ローンであれば、以下のようになります。
※令和元年10月1日から令和1年12月31日まで
■消費税10%で住宅を取得した場合
【1〜10年目】 年末残高等×1%(年限度額40万円 認定住宅の新築等に該当する場合は限度額50万円)
【11〜13年目】次のいずれか少ない額が控除限度額
@年末残高等〔上限4,000万円(認定住宅の新築等に該当する場合は上限5000万円)〕×1%
A(住宅取得等対価の額−消費税額〔上限4,000万円〕(認定住宅の新築等に該当する場合は上限5000万円))×2%÷3
(注)「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
■消費税非課税で取得した場合
年末残高(上限2,000万円)×1%
となります。
中古住宅で、消費税率が建物取得費に掛からない場合には、2000万円を超える借入は、住宅ローン控除の対象外になります。
また、所得が住宅ローン控除を満額受け取れるかどうかによっても、持ち分変更をするメリットがあるかどうかを検討するとよいと思われます。
満額受け取れるかどうかの計算は以下を参考にしてみてください。
●受け取れる住宅ローン減税について
住宅ローン減税を満額受け取れるかどうかは、ご自身の支払っている所得税と住民税しだいになりますので、以下の条件で確認してみてください。
・住宅ローン減税額をいくらまで受け取れるか
<住宅ローン減税額を確認する>
毎年末の住宅ローン残高の金額の1%
<所得税の計算>
「源泉徴収票」を見て頂き、「源泉徴収税額」を見てください。
この「源泉徴収税額」が「所得税」になります。
<住民税>
住民税から引く場合は、住宅ローン減税額が所得税額だけでは引ききれなかった場合に、翌年の住民税から次の金額を限度に控除されます。
前年課税所得の7%、上限額が13.65万円となります。
この所得税と住民税(上限まで)を足した金額までが、受け取れる額になります。
以上ご参考にされてみてください。
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