住宅ローン控除枠を名義変更で増やせるか Fさん 2019年6月7日
現在フラット35で主債務者(夫)連帯債務(妻 自分)となっています。
共働きで5年前にローンを組んだ時より夫の年収が上がっています。
住宅ローン控除は私の父が死去したことによって相続したものなので夫しか受けてい
ません。
この際、銀行に連帯債務から単独債務(夫)に変更してもらい夫の住宅ローン控除を
満額受けれるようにしたいのです。
また素人なりに調べてみたところ、今後借り換えの際に連帯債務では色々面倒になり
そうだと感じました。
特に離婚等の理由なしに名義変更を依頼することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除枠を名義変更で増やせるか 回答者 FP鈴木 美和子
Fさん、こんにちは。
住宅ローン控除の枠の割合を、あとから変更できるかどうかのご相談ですね。
住宅ローン控除は、購入した際に決めた持分の割合で、決定されています。
たとえば持分を変更するために、奥さまからご主人に持分を贈与したり売却するなどした場合ですが、親族からの贈与や取得による部分については住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
もし住宅ローン控除をより多く受けたいために、贈与等で持分の割合を変更しても、
結果的に受けられる住宅ローン控除は減ってしまいます。
国税庁のホームページに、その旨が記載されていますので、ご確認ください。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(注2) 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
もし、ご主人の住宅ローン控除額を増やしたいという理由だけであれば、ご主人の単独債務にする優位性はないと思われます。
また、住宅ローンの名義を変更することは、認めてもらえることは大変難しいかと思われますが、あくまで金融機関の判断になりますので、もしやむを得ない理由があるようであれば、借入先の金融機関にご相談されてみてはいかがでしょうか。
住宅ローン控除枠を名義変更で増やせるか Fさん 2019年6月7日
ご返信ありがとうございます。
贈与になるので控除にならないのですね。
では、下の方に書いたように今のローンは金利が高いので借り換えをしたいと思っています。
借り換えをする際夫の単独債務で他の金融機関に審査してもらうことは問題ではないでしょうか?
私(妻)住宅の持分はなくなってかまいません。
拙い文章で申し訳ございません。
住宅ローン控除枠を名義変更で増やせるか 回答者 FP鈴木 美和子
住宅ローンの借り換えについてですね。
住宅ローンの借り換え条件に関しては、現在の住宅ローン契約と同条件での借り換えとなっていることが多いです。
そのため、債務者が2人の場合には、2人の名義のままでの借り換えとなります。
借り換え先の金融機関が単独債務を認めてくれればよいですが、難しいことが多いようです。
住宅ローンの借り換えに関しても、金利は数年前より低下していますが、借入金融機関の比較や、名義の問題などいろいろ考えるポイントも出てきます。
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