親名義物件の住宅ローン減税 質問者 Aさん 2018年6月26日
親の住宅を改築し住宅ローン減税を受けるにあたり建物名義はいつまでに変更すべきなのでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
親名義物件の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Aさん、こんにちは。
親名義の住宅の増改築の住宅ローン減税を受ける場合についてのご相談ですね。
まず、増改築の場合の住宅ローンが受けられる条件について抜粋します。
(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
(2) 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(3) 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
国税庁にも確認してみましたが、
@工事を行う前に、一部でも親の住宅の持分をもっていること。(自己所有の住宅しか住宅ローン減税が受けられないため)
A持分を持ったあとは、持分変更の登記を行うこと。
以上のような回答でした。
ご質問の回答としては、工事を行う前までということになると思われます。
詳しくはもよりの税務署にご確認ください。
親名義物件の住宅ローン減税 質問者 Aさん
ご回答ありがとうございます。
工事を行う前というのは増改築日を示すのでしょうか?
親名義物件の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Aさん、こんにちは。
工事を行う前というのは、増改築の工事に着手する前ということになります。
工事を開始してからですと該当しなくなると思われますのでご注意ください。
平成29年度版になりますが、こちらもご参考にされてみてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/kojo02.pdf
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