違反建築物のリフォーム減税 Iさん 2019年3月18日
はじめまして。いろいろ調べたのですがわからず教えて頂ければ幸いです。
このたび自宅のリフォームを行いました。
住宅ローン控除をと思っておりましたが、違反建築物?らしく(建坪率などアウトです)
増改築等工事証明書ができないと言われてしまいました。
第3号工事に当てはまる部分であれば、違反建築物は関係ない?のでは?と素人考えですがそもそもが違反建築物である時点で控除は受けられないのでしょうか?
教えて頂ければと思います<(_ _)>
質問投稿先 無料WEB相談
違反建築物のリフォーム減税 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
増改築をしたが、住宅ローン控除を受けられないというご相談ですね。
増改築を行なったものの、必要な工事証明書が発行されないということですね、心中お察しいたします。
工事を行う前に、住宅ローン控除を受けようと思っていることなど建築士さんにご相談いただいていたのでしょうか。
Iさんが取得しようとした増改築等工事証明書はこの部分に関する必要書類かと思われます。
以下、国税庁のホームページから抜粋します。
No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)
(3) 上記2(2)イの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
上記2(2)ロからヘまでの工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書
住宅ローン控除を申請するためには、増改築等工事証明書が必要ですが、税務署にこちらでも確認しましたが、発行されないということは、以下のような理由が考えられます。
1.工事者が証明書を発行できる資格をもっていない
2.行った工事が、住宅ローン控除を受けられる内容に合っていない
1ですが、たとえば大工さんが行った場合など、そもそも証明書を発行できる資格がない可能性があります。
2は、行った工事自体が、増改築の住宅ローン控除に合った内容ではなかった場合で、証明書が発行できず、控除を申請できないことになります。国税庁に確認しましたが、おそらくお住まいの建築物の問題ではなく、今回の工事の内容が該当工事に当たらないのではとのことでした。
すでに工事が終わっているとしますと、なかなか難しいと思われますが、詳しくはお近くに税務署にて相談してみて下さい。
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