親の家をリノベーションして借換可能 Fさん 2018年10月5日
ご質問させて戴きます。
義父が平成1年2月より2500万円を固定金利6.9%でオリコより借りています。
35年ローンで残り約800万円前後あると思います。
今回義父の家の建替えもしくはリフォームを検討しておりそのタイミングで私か妻に
住宅・土地名義を変更しようと検討しております。
そこで義父の残り約800万円の住宅ローンをこちらで新た契約する住宅ローンに組み
込めないでしょうか。
もしくは義父の約800万円の残りのローンを私か妻名義での借り換えも検討しており
ます。
よろしくお願いいたします。
質問投稿先 無料WEB相談
親の家をリノベーションして借換可能 回答者 FP鈴木 美和子
Fさん、こんにちは。
義理のお父さんの家を子供が受けつぎ、残債の借換え及びリフォームローンが借りられるかのご相談ですね。
ご相談いただいている内容から考えて、可能性が高い2つのケースをご案内します。
1.現在子供が同居しておらず、義父から家を売買で購入するケース
いま親子で同居しておらず、義父の代わりに自分達がその家に住むケースで、土地を父から購入して建替えをするということであれば、親族間売買で、義父から家を購入する方法も考えられます。
土地の適正価格が800万円以上であれば、義父に代金を渡して、住宅ローンの残債を返済することができるでしょう。
これは、住む人が入れ代わる条件になりますので、お父さんは家に住み続けることはできません。
また仲介業者をつかって、適正価格で親族間売買しますので、仲介手数料が発生します。
この場合は売買になりますので、贈与にはなりません。
2.残債をのこしたままリフォームローンを借りる
義父の住宅ローンを、自分達のローンに上乗せして借り換えるというのは、難易度が上がる方法と思われます。
リフォームが無担保で借入可能な範囲であれば、リフォームローンをFさんが借り入れるという方法が考えられます。
現在の住宅ローンをあわせて借換をする方法は、各金融機関担当者により見解が異なる個別案件になるような条件のお話しですので、現在借り入れている金融機関や、取引先の金融機関に相談してみるのもよいかと思います。
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