所有権移転した後の住宅ローン控除 Iさん 2019年12月27日
今年の春に新築建売住宅を購入しました、ところがこの秋に突然離婚しました。
その際住宅の名義変更を迫られ妻の名義に変更されました。
残ったのは私名義の住宅ローンです。
来年から10年間受けられるはずのローン減税は適用されるのでしょうか?
不安です。
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所有権移転した後の住宅ローン控除 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
持分のない住宅ローンは住宅ローン控除を受けられるかのご相談ですね。
住宅ローン控除を受けられるかどうかはいくつかの要件があり、それをクリアしていないと受けることができません。
国税庁のホームページにこのように記載されています。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
つまり、取得して6ヶ月以内に居住し、住宅ローン控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいなければなりません。
Iさんは離婚をされ、すでに住居に住まわれていないとすると、まずこの点で住宅ローン控除を受けることはできません。
また、借り入れ先の金融機関に相談のうえ、手続きをされていればよいのですが、相談なしで家の名義変更を行っている場合には、金融機関から、最悪の場合、一括返済を求められる可能性もあります。
どのような形で妻に贈与されたのか、文面からですと読みとれませんが、譲渡した物件について贈与税がかかったり、毎月Iさんが住宅ローンを支払うことで、第三者に贈与を行っていることになる可能性もありますので、借り入れ先の金融機関や、お住まいの税務署に確認されてみてはいかがでしょうか。
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