海外勤務時住宅購入の帰国後の住宅ローン控除 Nさん 2019年2月25日
はじめまして。
相談させて頂きます。
H26に住宅購入
主人が海外駐在中 (家族は日本在住)に住宅取得し、
ローン開始。購入した時に主人が海外在住のため、住宅ローン控除の適用はないと言
われました。
H27に主人本帰国
以降も住宅ローン控除はうけていません。
H28・4に海外駐在者も住宅ローン控除が受けられるようになった。(国税庁)
我が家の場合は、住宅ローン控除はやはり適用外なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
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海外勤務時住宅購入の帰国後の住宅ローン控除 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
平成26年に購入した時点で非居住者だった場合に、現在居住者なら住宅ローン控除がうけられるかのご相談ですね。
住宅ローン控除は平成28年3月31日以前は居住者のみに適用でした。
平成28年4月1日以降は非居住者でも条件をクリアできれば適用になるようになりましたが、あくまで購入時の税制が適用されますので、残念ながら適用させることは難しいと思われます。
ご自身でも最寄りの税務署にご確認いただければと思います。
ご参考に、国税庁の、以下のページをご確認ください。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
(注1) 平成28 年3 月31
日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
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