住宅ローン連帯債務中の相続 Aさん 2020年2月26日
現在母と私で連帯債務で住宅ローンを払っていますが、3か月前に母が亡くなりました。
銀行から債務者の変更をするのでといわれました。
司法書士からの見積書をみたのですが、申請を2件でする必要があるといわれ思ったよりも費用が掛かります。
相続人は私一人ですが、登記をする必要ってあるのでしょうか。
1件だけでもできるのではないかと思うのですが、まとめて申請ってできないのでしょうか?
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住宅ローン連帯債務中の相続 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
債務者変更の登記回数のご相談ですね。
お母さまが亡くなられたとのことお悔やみ申し上げます。
今後住宅ローンをお1人で相続をされ、債務を引き継がれるということでよろしいでしょうか。その際に司法書士の行う申請手続きが2件あるが、1件にはならないのかというご相談ですね。
質問の文章からでは、正確な質問の内容が不明な点もあるため、文章から推察した会頭になることを了承ください。
2件の申請を行うという文面から推察しますと、今回のように相続がおこったときの債務者変更の場合、
@所有権の相続としての登記
がまず必要になり、その後、
A抵当権の債務者の変更登記
という申請が必要になると思われ、そのため2件といわれているのかと思われます。
上記手続きであれば、通常必要な手続きとなります。
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