住宅ローン控除とリフォームローン控除の併用 Iさん 2019年7月9日
夫婦で中古戸建を購入したいと考えています。
夫が頭金を出し、残りは妻が単独でローンを組む形をとり、夫:妻の持分割合は、土地1:9、建物8:2としたいのですが、持分割合どおりの出資であれば、住宅ローン控除や贈与などの問題はないでしょうか。
また、この場合で妻が住宅ローン控除の適用を受けている年に大規模なリフォームを
行うとき、リフォーム費用を追加して借り換えを行う場合、ローン残債+リフォーム
費用の2割を妻名義、リフォーム費用の8割を夫名義の連帯債務としたいのですが、こ
のようなことは可能でしょうか。
可能な場合、借り換え後の住宅ローン控除の適用は夫婦共に受けることができるので
しょうか。
現在の仕事や資産の状況と、将来の計画により、このような形をとりたいのですが、
ご教示お願いできますでしょうか。
宜しくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除とリフォームローン控除の併用 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
妻単独債務から、リフォームローンを行った場合の住宅ローン控除のご相談ですね。
順番にお答えいたします。
1.夫が頭金を出し、残りは妻が単独でローンを組む形をとり、夫:妻の持分割合は、土地1:9、建物8:2としたいのですが、持分割合どおりの出資であれば、住宅ローン控除や贈与などの問題はないでしょうか。
こちらのご質問は、ご主人が出した頭金額と、奥様の単独の住宅ローンの金額にあった持分割合であれば、ご質問のとおりで問題ないと思われます。
住宅ローン控除は持分割合にあった控除になりますので、奥さまは土地9と建物2に対する残債が、住宅ローン控除の適用分になります。
2.妻が住宅ローン控除の適用を受けている年に大規模なリフォームを行うとき、リフォーム費用を追加して借り換えを行う場合、ローン残債+リフォーム費用の2割を妻名義、リフォーム費用の8割を夫名義の連帯債務としたいのですが、このようなことは可能でしょうか。
可能な場合、借り換え後の住宅ローン控除の適用は夫婦共に受けることができるので
しょうか。
まず、妻名義の住宅ローンの残債と、リフォームローンを合わせて借り換えをされるということですが、こうしますと、銀行から年末に届く住宅ローン残高証明書をそのまま使用できないため、ご自身で計算書を作成することになり、複雑になるため、リフォームローンは別のローンとして借入て、住宅ローン控除を受けるほうが簡潔になります。
大規模修繕を行ったあと、持分の変更登記を行いますが、新しいリフォームローンは新たな持分に応じて住宅ローン減税を受けることになります。
国税庁に確認しましたが、原則、元々の妻単独の住宅ローンについての持分割合は、
最初に住宅ローン減税を受けた際の持分で、変更なくローン減税が受けられるとのことでした。
また、リフォームローンを行うのが近いタイミングであれば、その予定であらかじめ持分を登記しますと、再登記の費用はかからないですむと思われます。
その場合、最初の奥さま名義の住宅ローンも、登記されている時点での持分で計算されますので、リフォームの前後合わせた減税額をよくご検討のうえ、決められるとよいと思われます。
当社でも国税庁に確認いたしましたが、ご自身でも、住宅ローン控除を申告する最寄りの税務署に確認なさってみてください。
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