親子ローンの持ち分割合について Nさん 2020年5月9日
母と二人で物件を購入致しました。
初期費用的なのは私が60万ほど支払い、その他は親子住宅ローンで支払っていきます。
フラット35です。
このときの持分割合はどのようにしたらよろしいでしょうか?
親子で多いのは
娘(25歳)100分の99
母(48歳)100分の1
とこのように言われました。
この時の贈与税などはどうなるのでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
親子ローンの持ち分割合について 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
持分割合のご相談ですね。
持分割合についての考え方ですが、実際の住宅ローンの負担割合に合わせるのが正しい方法です。
娘さんが、自己資金60万円の負担と、今後の住宅ローンの返済も娘さんがほとんどを返済していくということであれば、100分の1と100分の99など、お母様の持ち分を最低にする形でもよいですが、実際には、半分づつ負担するというような場合に以下のようになります。
仮に住宅購入金額を2000万とし、母娘で半半づつの持分にする場合は以下のようになります。
(例)
母 1000万円
娘 1000万円 + 60万円 = 1060万円
母=1000÷(1000+1060)=48.543689%
娘=1060÷(1000+1060)=51.456311%
以上が正論になりますが、正論からはずれて、たとえば娘さんが大部分を支払った場合は、贈与にあたる場合はあります。
また、もし住宅ローン控除を受ける場合ですと、住宅ローン控除は持分割合のローンの残高が対象になりますので、ご注意ください。
親子ローンの持ち分割合について Nさん
迅速なご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです!
もう一つ質問したいのですが相続税などはどのようになるのでしょうか?
立て続けての質問ですが宜しくお願い致します!
親子ローンの持ち分割合について 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
お母様の持ち分についての相続税ということでしょうか?
土地・建物については、お母様の所有物なので、相続税の対象となりますが、相続の際には、大きな非課税枠があります。
仮に、お母様とNさん以外に、相続人がいない場合とすると、
相続税非課税枠 3,000万円 + 法定相続人 600万円×1人 =3,600万円
となるので、お母様の財産が3,600万円以上残らなければ、税金がかかる心配がないということになります。
また、兄弟がいれば、法定相続人の数×600万円の非課税枠が増えます。
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