引渡し前海外赴任の登記手続き方法 Yさん 2019年11月14日
夫婦ペアローンで購入契約をしましたが、夫の私が長期海外赴任が決定し妻のみが帰国まで購入物件で生活を予定しています。
そこで、入居時期が3月末になるのですが私の赴任時期が1月の予定で日本での住民登録を外す事になります。
登記時期に私の住民票登録がない、日本に不在の状態でも登記手続きを進める事は出来るのでしょうか?
また、登記について住民票、印鑑証明などが1月(赴任前)時点で取得した物で大丈夫なのか?
現住居には妻が生活しておりますし、ローン契約等にはいつでも帰国出来る状況です。
また、帰国後も契約物件に居住予定です。
質問投稿先 無料WEB相談
引渡し前海外赴任の登記手続き方法 回答者 FP鈴木 美和子
Yさん、こんにちは。
金消契約の前に夫が海外居住する場合の住宅ローンのご相談ですね。
ご相談のような、金消契約の前に夫が海外に住所を移してしまうケースの場合、金融機関によって対応が異なってくる可能性があります。
一般的な回答になりますが、登記の時点で通常は住民票や印鑑証明書が必要になりますが、法務局での登記手続きは、海外居住地で住民票が取得できない場合でも、登記手続きは可能です。
登記する時点での住所を証明する書類として、「在留証明書」(領事館で発行される)、契約書のサインの証明として「サイン証明書」を取得する事になるかと思われます。
謄本の住所も、海外居住地が表示されます。
登記手続きに関しては、上記のように問題はないのですが、借入先の金融機関が上記のような海外赴任中の融資を認めるかどうかは、契約する金融機関によると思われますので、確認されてみるとよいでしょう。
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