住宅ローン控除 転勤 質問者 さとさん 2014年11月2日
27歳男性です。
平成24年8月に親孝行で両親のために大阪に家を買い、借入開始7月27日で期間420ヶ月、利率0.875、変動型、2000万円で住宅ローンを組みました。
当初は両親と同居していましたが、平成25年4月より転勤で滋賀で働いています。
また現在働き先より住宅手当は頂いています。住民票は大阪のままです。
平成24年のローン控除は受けれましたが、25年度は申請しましたが、大阪に居住していないとみなされ、返金を求められました。
ですので悔しいですが返金しました。
今後もローン控除は受けれないのでしょうか。
10年間に渡って受けると受けないのでは約200万円の差がでてくるため、何か抜け道はないでしょうか。
扶養家族が住んでいると、本人が住んでいなくてもよいと記載がありました。
例えば母を扶養に入れるなどは可能でしょうか。
また他に何か方法があれば教えてください。
ちなみに父は58歳 定年間近 年収400万円。母57歳専業主婦です。父の年収が少ない
ため父ではローンは組めません。
難解な質問ですが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除 転勤 回答者 FP藤本 崇
さとさん こんにちは。
「転勤によって居住しなくなった住居について住宅ローン控除を受けられるか」とい
うご質問にお答えします。
さとさんがおっしゃる通りせっかく親孝行もかねてご自宅を購入されたのに、転勤命
令で住居を離れざるを得なくなって住宅ローン控除も受けられないのは納得がいかな
いというのは心情的には良くわかります。
下記にいくつかのポイントをあげたいと思います。
まず、住宅ローンの控除を受けるためには、自ら居住するということが前提になって
います。
しかし、いくつかの例外として設けられている規定があります。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養
親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の
取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居
住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋
に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋
の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受
けることができます。
さとさんも触れていらっしゃいますが、
1、 転勤命令等によるやむを得ない事情であり、かつ転勤終了後もどってくること
が前提となっている。
2、 扶養親族が6ヶ月以内にその住宅で居住を開始している。
3、 引き続き住んでいる。
上記の要件を満たすようであれば可能性はあるかもしれません。
ただし、1については転勤の内容について一定程度明確であること、2については、
もしお母様がお父様の配偶者として配偶者控除の適用を受けている場合、これを外す
手続き及びさとさんの扶養対象とする手続きをする必要があります。この手続きに関
しては、お父様とさとさん双方とも確定申告をしていないなど一定の要件が必要とな
るようです。
また、扶養とみなされるには毎月送金をしているなど実態が伴う必要があります。
これとは別で単身赴任とみなされるケースではなく家族が全員住居地から引っ越す場
合は、転勤終了後住居にもどって居住し始めた後、住宅ローンの残存期間がある場合
控除対象となる規定があるのですが、その場合は住宅に居住しなくなるまでに一定の
手続きが必要となっています。
さとさんのケースではすでに居住しなくなった後ですので、今からお母様の扶養の手
続きをした上で住宅ローン控除の対象とすることができるかといった点や、転勤の状
況についてなど具体的な状況を含めて税務署にご相談いただいた方が良いかと思いま
す。
明確な回答にならず恐縮ですが、参考になれば幸いです。
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