住宅ローン控除について 質問者 とりさん 2014年11月27日
2600万円借入
年収400万
フラット35
ボーナス15万、月々56000円支払い予定
扶養家族一人 配偶者
来月12月初旬にローンの手続き等申し込み予定です。
2014年12月中か2015年1月の入居では、どちらがよいでしょうか。現在実家のため家賃はかかりません。できれば来年がいいと考えています。
ローン控除額は2000万円が限度と拝見し、来年の年末ローン残高も2000万円を超える額となります。
ということは、金額はどちらでも変わらないということでしょうか。
どちらかというと、今年中ですと固定資産税がかかるという考えでよろしいのでしょうか。
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住宅ローン控除について 回答者 FP塚本 アキラ
とりさん、こんにちは。
ご入居の時期を今年末にするか或いは来年の1月にした方が良いのかというご質問と住宅ローン控除に関するご質問にお答えします。
まず押さえていただきたいことは、平成26年4月以降の入居については最大控除が40万円になっているという事です。
そもそも住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高に対して1%を乗じた金額が税額控除として還付されるものです。
平成26年4月〜平成29年末までの入居については一般住宅の場合、年末の住宅ローン残高4000万円まで(5000万円の残高があっても4000万円として計算する)に対する1%の税額控除なので40万円が最大控除額となり、10年間で最大400万円控除されます(長期優良住宅、低炭素住宅の場合は最大500万円)。
但し、例え住宅ローン残高が4000万円あったとしてもその年に支払った所得税+住民税が40万円に満たない場合は支払った所得税+住民税が最大控除額となります。
例えば、年末の住宅ローン残高が4000万円で所得税+住民税が25万円だったら40万円の最大枠ではなく25万円までした適用されないわけですね。
では、住宅ローン控除の適用要件とは何でしょう?
この辺りが複雑ですが、住宅を購入してから6ヵ月以内に入居し、その年の年末まで住み続けることと、住宅取得のための金融機関などから住宅ローンを借りることが要件になっていますから、簡単に言うと借入と入居がセットになってはじめて住宅ローン控除の適用となります。
ところが、今回のお尋ねのケースのように平成26年年末に借り入れをして平成27年12月に入居した場合は住宅ローン控除の適用期間(10年)のカウントが平成26年から始まります。
今年中に入居すれば今年の住宅ローン残高が計算対象になり、来年1月に入居した場合は来年の年末における住宅ローン残高が計算対象になります。
当然、来年1年分のローンを払っている分、計算対象残高は少なくなりますね。
どちらが得かはこの場でお答えすることは出来ません。
その他、固定資産税については1月1日時点での所有者が対象ですので、今年中に入居の場合は今年の1月1日時点での所有者に請求が行きます。
12月入居時から年末までの固定資産税を日割りなどで計算されるのかどうかは不動産業者にお尋ねください。
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