住宅ローン控除について 質問者 まりこさん 2015年2月22日
昨年建売住宅を購入し、初めての確定申告になります。
共有名義で持分あり(夫5/6、妻1/6)夫だけの単独債務です。
(当初はペアローンを希望していましたが、私が育児休暇中で無収入のため審査が下
りず夫だけの債務になりました。)
なので、夫だけが控除の対象になることはわかっていますが、この場合の受け取り額
はどのようになりますか??
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除について 回答者 FP鈴木 美和子
こんにちは。
共有名義で夫単独債務の住宅ローン控除についてお答えします。
実際の債務はご主人だけということですので、奥様の持分1/6は頭金として
入れられたと推察いたしました。
実際のローンはご主人だけですので、この住宅ローン控除はご理解されている
とおり、ご主人のみとなります。
それでは、持分に応じた受け取り割合についてお答えします。
まず、以下の計算式で計算します。
1.物件価格×(住宅ローン債務者の)持分割合
2.住宅ローンの年末残高
1,2のうち、低い方を上限として住宅ローン控除を計算することになります。
それでは住宅ローン減税を計算してみましょう。
(平成26年度の住宅ローン減税は、消費税増税の影響で3月31日までと、4月1日以降の要件が変わりますが、4月1日以降の例でご案内します)
1〜10年目年末残高の×1%(限度額 40万円)
となっていますので、
1または2で計算した対象額の1%が、住宅ローン減税分となります。
40万円を超えた場合は、減税額は40万円となります。
物件価格と住宅ローン残高の差額がいくらかにもよりますが、
ご主人の持分が5/6であれば、2の「住宅ローンの年末残高」が
対象になる可能性が高いかと思われます。
その場合、今後10年間の住宅ローン控除額は、持分割合に影響されずに
きちんと戻ってくる事になります。
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