両親からの借り入れについて 質問者 Iさん 2016年1月14日
35年の住宅ローンが10年たち残り2千万円あります。
1千万円を自分の親から借りて繰り上げ返済しようと考えていますが、銀行から贈与
税がかかるのではといわれました。
贈与税がかからずに繰り上げ返済する方法はないでしょうか。
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両親からの借り入れについて 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
ご両親から繰り上げ返済のための資金を借りるご予定があるのですね。
親からお金を借りた場合、以下のような法令になっています。
No.4420 親から金銭を借りた場合
[平成27年4月1日現在法令等]
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
(相基通9−10)
つまり、相応の利子をつけた上で親から借り入れれば、贈与にはならないということになります。
一般の賃貸借と同様に、返済条件、利率、そして返済できなかったときはどうするか等の条件を記載した借用証書を作っておきましょう。
返済はきちんと遂行されているかわかるように、銀行振込みが適切です。
実質的な返済を考えていない借り入れの場合には、ご両親から一度に資金を受け取るのではなく、毎年非課税限度額である110万円を受け取って繰り上げ返済するのであれば、贈与税はかかりません。
正確な贈与の判断などは、担当の税務官によっても違う場合もあるので、最寄りの税務署に確認をしてみてください。
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