住宅ローン減税と入居時期 質問者 Sさん 2016年12月6日
新築マンションをペアローンで購入しました。
夫 ローン3100万 年収470万
妻 ローン1900万 年収400万(復職から3年間ほどは時短のため300万ほどに減額予定)
変動金利で0.6%の借り入れです。
マンションの引き渡しは12/19ですが、妻が今年度丸々育児休業のため、年内入居の場合、住宅ローン控除が9年間しか受けられないことになります。
この場合、入居を年明けにした方がお得でしょうか。
また、もし年内入居にした場合、登記の手続きが年明けになったら、住宅ローン控除の適用開始はいつになりますでしょうか。
引っ越し時期がどちらにせよ司法書士事務所の年末休暇中になりそうなので悩んでいます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン減税と入居時期 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
入居時期をいつにするべきかのご相談ですね。
まずは住宅ローン減税の制度についてみていきましょう。
住宅借入金等特別控除の概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
住宅借入金等特別控除の適用要件(抜粋)
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
つまり、取得から6ヶ月以内に居住の用に供したときに、住宅ローン減税の要件が
整いますので、入居の年から住宅ローン減税の適用になります。
住宅ローン減税は、発生した税金に対して控除する制度ですので、今年Sさんの奥さまに所得がなければ当然減税制度も使えませんので、Sさんの場合は年明けに入居に
したほうが、有利になる可能性が高いと思われます。
なお、住宅ローン減税は年末残高に応じて控除されますので、1年開始がずれますと、 その分年末残高は1年たっている分減ることにはなります。
文面によると、Sさんの場合、入居が先で登記が後になる可能性もあるようですが、
原則は以上のようになっています。
詳細は、所管の税務署に確認ください。
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。 【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報