中古住宅の住宅ローン減税 質問者 Tさん 2017年1月18日
中古住宅のローン控除について不勉強で控除大変外ですが、これは残念ということでしょうか。
購入時、建築後21年、耐震などの件査証もなし
夫が気にいったとすぐに契約してしまって、私達が馬鹿なのですが、不動産の担当者
さんも何のアドバイスもなく何だかなあ、やっぱりどうしようもないですか
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中古住宅の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
購入した中古住宅が、住宅ローン控除対象外かどうか、というご相談ですね。
せっかく購入された物件が、あとから対象外であるとおわかりになったとは、本当に残念でしたね。
まず、本当に該当しないか、基本的な住宅ローン減税の適用要件をみていきましょう
中古住宅を取得した場合の、住宅ローン減税の適用要件は以下のようになっています
<住宅借入金等特別控除の適用要件> ※一部抜粋
個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの
(耐震基準)に適合する建物であること(平成17年4月1日以後に取得をしたものに限ります。)。
(ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(住宅耐震改修特別控除の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
以上のようになっております。
Tさんの購入した住宅が戸建てだとしますと、取得の日までに耐震改修をしていないと、対象からはずれてしまうことになります。
その他可能性としては、購入時に瑕疵担保責任保険がついていたら、住宅ローン控除の対象になる可能性もあります。
国税庁のホームページにも、住宅ローン控除の対象になる要件として、以下の書類があれば可能とかかれています。
4 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
(8)ニ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)」
瑕疵担保責任保険について、加入しているかどうか、購入した不動産業者に確認されてみてはいかがでしょうか。
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