連帯債務から単独債務への変更 質問者 Sさん 2017年4月4日
こんにちは。贈与税について質問をお願いします。
12年前夫婦連帯債務で住宅を購入しました。
その後離婚をし、ペアローンのまま支払いを続けてきました(銀行了承済み)。
今回妻の単独債務で借り換えるため、審査中です。
当初の持ち分は、夫10/9、妻10/1です。
妻の単独ローンに切り替える事が出来た場合、妻が夫のローン残債を支払うことにな
るので、夫からの贈与とみなされ、夫の残債分に対して贈与税がかかるのでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
連帯債務から単独債務への変更 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
ペアローンを、離婚後に元奥さま単独にされる際のご相談ですね。
離婚された際に、住宅は財産分与で奥さまの所有になっており、ペアローンはそのままにして、奥さまが全額支払ってきて、今後は奥さま単独名義の住宅ローンに借り換えしたいというような状況でよろしかったでしょうか。
質問の文面から上記のように読みとらせていただきましたので、その条件のもと回答していきます。
当社でも国税庁に確認したところ、以下のように回答をいただきましたので参考にしてみてください。
「離婚の場合の財産分与は、あくまで離婚時に交わした約束に添っていればその部分に関しては贈与にはあたらない。」
つまり、離婚時に
・住宅は妻が全部所有する
・住宅ローンの名義はペアローンのままを継続し、支払いは妻のみが行う
という約束だったかと思われますが、今回それを撤回した場合は、撤回した部分については贈与税がかかる可能性がある、とのことでした。
つまり、ペアローンを単独ローンにすることで、元夫への贈与にあたる可能性もでてくる場合もあるとのことでした。
あくまで、離婚時の約束しだいですので、もし離婚時に、後々は住宅ローンを妻の単独名義にして引き継ぐ、と約束していれば、贈与には当たらないということになるとのことでした。
税務官の判断や、個々の状況によって見解が異なってしまうとのことですので、Sさんのお住まいの最寄りの税務署に相談していただくことをお勧めいたします。
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