リフォームローンの住宅ローン減税 質問者 Kさん 2017年4月25日
中古マンション購入と同時にリフォームを計画しております。
それに際して、購入費とリフォーム代をまとめたローンを検討しております。
物件購入費用として6000万円、リフォーム費用として2000万円の計8000万円です。
所得税額は年間40万円を越えております。
中古物件購入の場合は住宅ローン控除の上限額が10年間で最大200万円、大規模リフォームの場合は最大で400万円と聞いておりますが、私の場合はどうなるのでしょうか。
また、リフォームローンを別立てにした場合にはそれぞれに住宅ローン控除を受けることができますか。
質問投稿先 無料WEB相談
リフォームローンの住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Kさん、こんにちは。
中古住宅を購入し、リフォームもする場合の住宅ローン控除のご相談ですね。
ご質問としては、
1.中古住宅とリフォーム費用をまとめた場合
2.中古住宅の住宅ローンと、リフォーム費用のローンを別にした場合
のそれぞれの住宅ローン控除ですね。
まず最初に、中古住宅に関する住宅ローン控除の適用条件について確認していきましょう。
<住宅借入金等特別控除の適用要件> ※一部抜粋
個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの
(耐震基準)に適合する建物であること(平成17年4月1日以後に取得をしたものに限ります。)。
(ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(住宅耐震改修特別控除の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
以上のようになっております。
以上の住宅ローン控除に該当していることを前提に、2つのご質問にお答えします。
購入時に「特定取得」に該当しなければ、限度額は20万円となります。
中古住宅の場合、個人が居住していた物件を購入する場合には、「特定取得」に該当しません。
※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等
(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は
10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を
いいます。
1.中古住宅とリフォーム費用をまとめた場合
中古住宅の購入資金とリフォーム費用をまとめたローンにした場合は、住宅ローン控除適用の限度額は、年間20万円となります。
2.中古住宅の住宅ローンと、リフォーム費用のローンを別にした場合
所轄の税務署にて確認したところ以下の回答を得ました。
中古住宅の購入資金の住宅ローン控除は、限度額は年間20万円、リフォーム費用の住宅ローン控除は中古住宅の住宅ローン控除とは別に受けることができるようです。
リフォーム費用のローンも消費税がかかるかかからないか(「特定取得か」によって限度額は年間20万円か、40万円のどちらかになります。
リフォームの場合の住宅ローン控除の適用については、以下のページを参考にご覧ください。
No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
以上の方法からいえば、2の中古住宅の住宅ローンと、リフォーム費用のローンを別にした場合のほうが、受けられる住宅ローン控除は多くなります。
ただし、2の方法を行う場合は、住宅購入後必ず入居してから、あらためてリフォームを行う必要があるのと、別にリフォームローンを組むことになるため、リフォームローンを組むための諸費用等が別途必要になったり、住宅購入時に利用する住宅ローン金利などより、金利などの条件も悪くなることが考えられます。
金利やかかる諸費用等も考慮して、検討してみるとよいでしょう。
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